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No.8
- 回答日時:
#5,7です。
一箇所間違いがあるので訂正しておきます。
>いわゆる前科は「法律上は」一定の期間が立つと「刑の時効」により消滅します。
と書きましたがこれは間違いです。「刑の時効」ではなくて「刑の消滅」です。
以下は参考です。
刑の時効=一定期間、刑罰の執行を受けないことにより刑罰権が消滅し刑の執行ができなくなること。執行猶予期間中など法令の規定により執行をしない場合には時効は停止する。刑法32条。
刑の消滅=刑の執行を受けた後もしくは刑の執行の免除を受けた後または刑の免除の言渡しを受けた後、一定期間経過により刑の言渡し自体が効力を失うこと。これにより、法律上は刑の言渡し自体がなかったことになる。刑法34条の2。
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No.7
- 回答日時:
#5です。
そもそも「いわゆる前科」というのが法律用語でないために明確な定義がないから起こる問題であるということを最初に断った上で、「法律論で出て来るいわゆる前科とは、刑の言い渡しを受けたことを言うが、それは法律上のものである」ということを明記しておきます。そもそも「法律上のものでない」ならば「いわゆる前科」などに意味はありません。「法律上」一定の効果があるからこそ「いわゆる前科」が問題になるのであり、「法律上一定の効果がないのなら」そのようなものを問題にすることは法律的には全く無意味です。
さて、刑の言渡しが効力を失うと「法律的には」それはいわゆる前科にはなりません。刑の宣告を受けたという事実は残るのは当たり前ですが、それはあくまでも単なる事実でしかありません。「法律上は」宣告はなかったのと同じことになり「いわゆる前科ではない」ことになります。言い換えれば、「刑の宣告を受けたという事実が法律上は何も意味しない」ということになるのです。
いわゆる前科の意味とは、法律的には、「一定の資格制限を生じる」「再犯加重ができる」などの不利益があることであり、それが生じない「前科」など「法律的には全く無意味」であり、その場合は「法律的には」「いわゆる前科とならない」と言うのです。それを前科だと言うのは「法律的な話ではない」というだけのことです。
ところで、いわゆる前科といわゆる前歴は違います。いわゆる前科と言うのは、「刑の言い渡しを受けたこと」ですが、それが「法律上」であるのは既に述べたとおりです。前歴とは、刑の宣告を受けなくても例えば交通違反で反則通告制度の適用を受けたとか警察が捜査して始末書処分、微罪処分にしたようなものも全て含みます。また、前歴には「時効」とかそういうものはなく単なる事実を言うので永遠に消えることはありませんが、それは法律上不利益を生じるものではありません。ただの事実なのですから。
また、いわゆる前科は「法律上は」一定の期間が立つと「刑の時効」により消滅します。一生付きまとうことなどありません。
以上により、#6の回答は「法律的ないわゆる前科の理解としては誤り」です。
No.6
- 回答日時:
>この場合、「刑の言渡しは、効力を失う」ので、刑の宣告自体が法律上はなかったことになります。
つまり、いわゆる前科にもならなくなります。法文が紛らわしいせいでしょうが、解釈に誤りがあります。これば、「言い渡された”刑”が効力を失う」ということで、”判決の言い渡し”(前科)の記録は残ります(実務経験あり)。
裁判で判決を受けた(執行猶予も含む)前科や逮捕、送検された前歴は、一生つきまといます。
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No.5
- 回答日時:
懲役とは「刑事施設(要するに刑務所のこと)に1ヶ月以上の間身柄を拘束して一定の労役に付かせるという内容の刑罰」のことです。
懲役1年2月なら、最大で1年2月の間刑務所に入って一定の労働作業に従事させるということです。参考に言えば、それ以外の刑罰として、死刑、禁錮、罰金、拘留、科料というのがあります。
死刑は、文字通り。禁錮は懲役から「労役」を除いたもの(ただし、受刑者が希望することはできますし、実際には暇なので希望する受刑者が多いです)。罰金は1万円以上の金銭を払わせるもの。拘留は懲役と似たようなものですが期間が1日以上30日未満のもの(他にも違いはありますが割愛)。科料は罰金と似たようなものですが金額が千円以上1万円未満のもの(同前)。
ついでに執行猶予も説明すると、一言で言えば、猶予期間中は刑を受けないということです。つまり、執行猶予3年ならば3年の間は刑を受けずに済むいうことです。そして、この期間中に執行猶予を取消されずに過ごせば、そのままずっと刑を受けずに済みます。この場合、「刑の言渡しは、効力を失う」ので、刑の宣告自体が法律上はなかったことになります。つまり、いわゆる前科にもならなくなります。
執行猶予が取消になると刑罰を受けなければならないことになります。取消となる場合はいくつかありますが、その代表例は、執行猶予期間中に別途、罰金以上の罪(拘留、科料以外の罪)を犯した場合です。この場合には執行猶予が取消になる「ことがあります」。犯す罪がどんな罪であるかは、取消すかどうかの参考になる場合もありますが、法律上は特に制限はありません。
この場合、必ず取消になるときとそうでないときとがあります。罰金刑であれば取消にならないことがあります。懲役、禁錮であってもそれが1年以下で且つ再度の執行猶予が付けば(ハードルは高いです)取消にならないことがあります。それ以上だと必ず取消になります。取消になれば刑を受けますが、執行猶予が付いていた刑と取消の理由となった罪の刑の両方を受けるのはもちろんです。
No.4
- 回答日時:
懲役と執行猶予に関しては他の方々の書かれている通りです。
気をつけるべきことは、道路交通法で刑事処分を受けた場合も執行猶予は取り消しとなることがあります。
http://rules.rjq.jp/bakkin.htmlにある罰金刑の場合もそれに該当します。
また執行猶予であっても前科であることに変りはありません。
詳しくは参考URLをご参照ください。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
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