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先日、近所で自動車と自転車がぶつかりました。

私は目撃してはいないのですが、
どうやら小1の男児がお友達と、家の前の幅3m程度の道で自転車に乗って遊んでいて(少々無茶な乗り方をしていたみたいです)路地から猛スピードで飛び出し、ほぼ徐行運転していた車に激突したみたいです。
幸い、その男児はすぐに病院に行きましたが、軽い打ち身と擦り傷程度。自転車も破損していなかったようです。
車の方は、結構大きなへこみ傷ができていました。
警察は呼んでいません。
両者ともご近所同士で面識があります。

その1)
その時、たくさんの人が見ていたのですが、
「悪いのは自転車だけど、車と自転車の場合、100%車が悪いってことになるのよね。」とみんな言っていて、
男児の治療費および、車の修理費も全て、車を運転していた人が払わないといけない。と言っていたのですが、本当でしょうか?

その2)
また、こういう場合は、車の運転手の自賠責で男児の治療費がでるのでしょうか?任意保険をつかうものなのでしょうか?

その3)
もし、男児側に過失があるとすれば、車の修理費というのは、男児側の個人賠償責任保険がおりるのでしょうか?

A 回答 (7件)

お互いが近所の顔見知りで円満に話し合う事が可能ならば


方法は別に有りますよ。
通院が1~3回ですむような軽傷であれば事故の届出は人身事故ではなく物損事故で何とかなります。

任意保険も使用せずに出来ます。自賠責のみです。
病院代を運転者が全額立て替えて支払う。
(病院が相談に乗ってくれるならば立替せずにつけに出来ますが?
 病院に直接自賠責保険に振り込むように書類を作るのです。)

加害者は病院代・交通事故証明書代などを領収証を元に加害者請求する。
被害者は被害者請求で慰謝料と交通費・保護者の付き添い費用を
請求する。(保護者が仕事を休むのならば休業損害も請求出来る)

一番簡単なのは被害者請求のみで全て済ますことです。
病院代は病院に自賠責の直接振込みまでまってもらう様に頼み込む。
被害者請求の方法は加害者契約の自賠責保険会社に請求の用紙と
請求方法の小冊子をもらえばわかります。
わからない事は問い合わせすれば教えてくれます。

任意保険を使わなくとも事故の連絡を入れて任意保険会社に
相談すると良いでしょうね。
特に人身事故の届出をせずに物損で自賠責を請求するには
人身事故証明書不能理由書が必要です。
任意会社に理由を説明してもらいましょう。
不能理由書を添付すれば必ず人身事故の届出が必要なくなる訳では
ないのですが通院1~3回程度で済む軽傷ならば物損事故証明書と
人身事故証明書不能理由書でなんとかなります。

自賠責保険は人身のみですので物損事故は児童の個人賠償保険で
児童の過失割合分だけ支払ってもらうように交渉すれば
自動車の修理費用の加害者の全額自己負担でなく済みます。

自賠責保険と個人賠償を上手く請求して任意保険は使用せず
相談にだけ利用するのです。
但し全ては被害者が面識もある良い人で話し合いに簡単に
応じて協力してくださることが前提です。
一面識赤の他人や被害者意識の強い人に加害者サイドの都合を話すと
事故は揉めに揉めて解決しなくなります。
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この回答へのお礼

何度も詳しく説明して頂き、ありがとうございました。

事故は、「先日」と書きましたが、実は昨日のことでして・・・
今日、被害者側とお話ししたところ、
事故の時は、加害者側が動転していたのですが、昨夜加害者側で警察に届けられたとのことです。
その後、家に謝罪に来られたようで、治療費および自転車の修理費(実は少し故障していたそうです)は、全額支払います。と言われていたそうです。車の修理費についても、自分で処理すると言われていたようです。
一方被害者側としても、子供の飛び出しで避けられない事態だったので、逆に迷惑をかけたと謝罪し、車の修理費は払うと告げたそうです。

今後長いお付き合いをしていくご近所同士なので、おそらく円満にお話し合いができると思います。

加害者側が自賠責で治療費および自転車の修理費を負担し、
被害者側が個人賠償責任補償で、車の修理費を負担できれば、
お互いに負担がなく、円満に解決できるのではないかと思っています。

的確なアドバイスをありがとうございました。
明日は我が身・・・ですので、大変勉強になりました。

お礼日時:2007/05/31 11:29

 警察において人身事故として処理されていることが大前提です。


A1.おそらく自賠責保険の補償枠内で解決すると思われます。被害者が子どもの場合は「休業損害」については補償の必要がないこともあり、たいていのケースでは120万円の枠内で補償できると思われます。初めから自動車側の過失が100%と決め付けられるものではありませんが、自賠責保険からの補償は過失割合は考慮されず、常に100%補償です。この部分についてはあまり考える必要がありません。

A2.重複しますがまずは自賠責保険からとなります。それを超えた場合は任意保険からの補償に替わります。

A3.子どもには責任能力がありません。当然親御さんが賠償することになります。質問者さんの損害のうち相手側の過失相当分について賠償義務があります。ご指摘のように保険での対応であれば、さほど問題は無いと思われます。ただ保険が無い場合は感情的な問題も絡んできますので「請求権の放棄」も含む対応が必要かもしれません。

保険での対応は全て「法的賠償義務」という問題がついて回ります。警察への届出がない場合、この法的賠償義務の裏づけがないことになるので、保険では対応ができないこともあります。保険で対応できないからといって放置するわけにも行かないと思われます。ご近所である以上、しっかりとした(事務的な)対応が重要になります。
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この回答へのお礼

警察には、その日の夜に届けられたとこのことで、安心しました。

加害者側が車両保険に入っていれば、任意保険を使うのかもしれませんが、そうでなければ自賠責の範囲内でなんとかされると思います。
(被害者の通院は1回のみで終了だそうです。)

被害者側が個人賠償責任補償に加入していれば、車の修理費を一部負担することは可能なんですよね。聞いてみたらよくわからないから調べてみると言うことでしたが、もし加入していなければ加害者側は請求されないと思いますが、被害者側も責任を感じておられるので、一部自分で負担されるかもしれません。

その辺は今後のお話し合いで決められると思いますが、
とりあえず警察に届けが済んでいて、円満に解決できそうな気がするので安心しました。

大変参考になるアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 11:36

追伸


警察に事故届出をする事は法律上の義務です。
任意保険・自賠責保険・個人賠償責任保険に限らず
万一保険が適用とならなくともしょうがないです。
後からでも警察に対する届け出は出来ます。
あまりに遅いとだめですが・・・・・
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この回答へのお礼

後からでも警察に届け出が可能なんですね。
早速、明日届けるように話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/31 00:40

(1)この事故形態では100%車が悪い事故ではありません。


 被害者が児童&自転車である点から児童側有利ではあります。
 交通事故で怪我をさせたのですから児童の治療費に対する
 賠償義務は当然あります。
 自分の車の修理は自分でするのが当然です。
 自転車修理代金と自動車修理代金の過失割合による
 割合請求部分については児童の保護者に請求する権利
 はあります。
 (一般的に車=100%悪!歩行者&自転車=100%正義!
  といった間違った解釈の方が多いので自動車の修理代の割合
  を請求すると後日人身事故での示談で揉める事多し!
  逆に自転車の新車を請求される事もよく有ります。)

(2)任意保険契約ならば任意保険をつかうことが普通です。
 
 任意保険を使わないのならば自賠責保険のみの選択も可能。
 その場合は治療費用を全額立替する事が必要な為に被害者と
 加害者そして病院とのトラブルが起る。
 当然、示談は上手くいかない。

(3)保護者が個人賠償責任保険に加入の場合当然保険が適用される。
 特に示談交渉付きの個人賠償責任保険であれば保険会社同士の
 交渉となる為に相手任意会社と被害者個人の交渉よりも
 交渉はスムーズとなる。
 
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。

自転車側に過失があっても、結局、男児の治療費と車の修理費は全額、車側が支払うべきということになってしまうのですね。。。

男児の怪我は軽傷で、病院にいくのは1回きりですみそうな感じなので、治療費は数百円~数千円で済むと思います。
任意保険を使うと、今後の保険料があがるので、自賠責で間に合えば・・・と思っていたのですが・・・

いずれにしても、事故証明をとっていないし、
お互い、今後長いつきあいをしていくご近所同士なので、
お話し合いで済ませてしまわれるのではないかな?という気がしてきました。
その場合、男児の治療費&車の修理代は車側が全額負担というのが、妥当な結論ということになるのでしょうか?

我が家も幼児がいるし、私も車を運転するので、いつ同じような状況におかれるかわかりません。今回の件は大変勉強になりました。

お礼日時:2007/05/31 00:37

過失割合は10~50%というところでしょうか?


http://www.jiko2.com/kasitsuwariai.html#jitensya …

少なくとも自転車も車両ですので責任はあると思います。

ただ、免許を持っていて車を運転しているのですから、事故が起こしたら警察を呼ばないと駄目ですよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
自転車の過失割合って、50%以下なんですね。

実は男児の側とは、我が家も親しくしているのですが、
いつも危ない自転車の乗り方をしていたので、私もいつも「危ないよ」と声かけしたりしていたのですが、なかなかきかず。。。正直、事故が起こって、やっぱり。。。という感じもあって。。。
逆に車を運転していた人が、(家を出たばっかりで)本当にゆっくり走っていたのに、突然飛び出して激突されて、おまけに治療費も自分の車の修理費も全額負担じゃ気の毒に思えてしまって。。。

男児の治療費を車側の自賠責で、
車の修理費を男児側の賠償責任補償で払えたら・・・・と思ったのですが、いずれにしても、警察に連絡しなかったのはまずかったんですね。
私がちゃんと促してあげればよかったと反省しています。

お礼日時:2007/05/31 00:21

警察で事故証明を取らないと保険は一切出ません。


>100%車が悪いってことになるのよね。」
そうとは限りません。
一時停止を怠った自転車が貨物自動車と衝突
自転車側は死亡しましたが、自転車側の損害額は40%減額された(自転車側にも過失があると判断された)判例があります。

後で障害が出る場合もあります。
素人の自己診断は当てにはなりません。
事故証明を取り、病院できっちり診断を受けてもらうことをお勧めします。

自転車側に過失がある場合は、自動車側の払う金額が減額されます。
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この回答へのお礼

やはり、自転車にも過失があるんですか。。。
事故証明がないと保険がおりないんですね。
あとからでも、警察に連絡して事故証明をもらうことは出来るのでしょうか?

お礼日時:2007/05/31 00:09

いずれにせよ、車の運転をしていた人は無免許か、免許を持つ資格はないですね。

保険以前の問題です。人のものを傷つけた場合は賠償しなければなりませんし、それはしかるべき処理がされておれば、当然おります。そのための保険です。
(交通事故の場合の措置)
第七十二条  車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
やはり、警察は呼ぶべきだったんですよね。
両者ともかなり動揺されていて・・・

お礼日時:2007/05/31 00:07

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