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ちょっと長くてすいません。
現在、離婚調停中ですが、調停不成立になりそうな状況です。
裁判を起こして離婚をする方向に持って行く予定ですが
調停員の方に離婚理由が弱いから裁判しても離婚は難しい
のではないか言われました。
そこで質問です、何方か教えてください。

1.離婚調停の時に話合われた内容は、離婚裁判の時にどのように
 影響するのでしょうか?裁判の参考資料として使われるように
 思っています。

2.調停では離婚理由が弱いので裁判しても難しいのではないか
 と言うような事を調停員に言われました。
 子供の為に、今まで我慢が出来たのなら、これからも子供の
 為に頑張れないのか?頑張れない理由が弱いとの見解のようです。

 現状、3年近く別居中です、SEXも5年近くありません。
 現在の前に1度、別居を2年程度してます。子供が大きくなった
 時点で奥さんは離婚してもよいと言ってます。奥さんは老後を
 私と過ごす気はありません。
 但し、子供に会うために月2回程は、奥さんの家に行ってます。
 行ったとしても、奥さんとの会話は殆ど無し。
 ようは子供の為に離婚せずに別居状態を選んで生活をしている
 状態です。生活費等は手取りの半分近くを奥さんに渡してます。
 子供は、奥さんの連れ子(高校生)と私との間に出来た子(小4生)
 の二人が居ます。
 何度か、離婚の話し合いはしましたが、子供が成人するまで、
 今の状態で我慢しようと思って居ましたが、今後の年金制度の変更
 とか子供に対する教育方法の違いとか色々考えてはやり今の現状に
 我慢できなくなりました。
 これが、今回の離婚理由ですが、これでは離婚理由には当たらない
 のでしょうか?

 ちなみに、他に女性とかが出来て現状に我慢が出来なくなった訳では
 ありません。

A 回答 (3件)

ご質問を読んでも、なぜ別居したのか、なぜ婚姻生活を継続できないのかという実質的な理由が全く分かりません。

もし、調停でもこのような主張しかされていないのであれば、離婚の理由が弱いといわれるのも理解できます。

裁判しても、別居に至った理由、別居が3年間続いた理由をしっかり説明して、裁判官に納得してもらわないと離婚は認められません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりすいませんでした。

別居した理由は、夫婦生活も無いコミュニケーションも無い家庭内別居の状態で私が耐えれなくなっており、このままの状態では、子供の前で彼女とかしてしまいそうで、子供に悪影響を与えてしまうと思い別居しました。
以前に一度別居している理由も同じです。
一度目の別居後、再度やり直しを行おうと思って同居に踏み切りましたが、やはり上手く行かなかった為に再度別居した訳です。

どちらにしても、皆さんが言われているように、今までの経過を裁判官に
納得してもらえない限り離婚は出来ない事が理解できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/04 21:11

調停委員は、別居状態をもっと続けてみなくては、どうなるか分からないということでしょうね。

私も、質問文を読んで、離婚するには難しいかと。いくら年金制度が変わったといっても、このことは離婚理由には無関係と見ているでしょうから、他に、これといった理由になるものがないと思います。SEXなしであり別居しているし、子供もある程度大きくなったとしても、まだ、離婚理由としての決定的なものがありません。子供が2人とも成人してからでも、離婚調停や裁判したりして、離婚するかどうかを話し合うべきことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりすいませんでした。

彼女は子供が大きくなった場合は、離婚すると以前から言っています。
離婚する事が解っている相手と婚姻関係を続けて行く事に耐えられなくなったのが離婚調停を起こした理由です。その引き金になったのが、年金制度だった訳です。
とにかく、耐えられなくなった理由を裁判官に理解してもらうように話をするしかない訳ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/04 21:02

1:直接関係はありません。


2:裁判で離婚するためには、法定離婚理由が必要です。(民法第770条)
  不貞行為
  悪意の遺棄
  3年以上の生死の不明
  回復の見込みのない強度の精神病
  婚姻を継続しがたい重大な事由

夫婦関係が修復しがたいまでに破綻していると判断されない限り、認められないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなりすいませんでした。

他の方も書いていましたが、
SEXが無い、コミュニケーションが無い、子供が成人後に一緒に暮らす気がないと言った事実だけでは難しいと言うことですね。
もし裁判を起こすとしてもそこまでに至った経緯を裁判官に理解してもらえないと難しそうであると言う事が理解できました。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/04 20:54

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