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夫婦別姓について、今後意見を述べなければならないのですが、僕は反対です。そもそも、家族なのに統一しないのはおかしいです。ただ、これでは説得力がないので、どなたか反対の意見がありませんでしょうか?

A 回答 (4件)

某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。



 昔は賃貸借契約の連帯保証人にも、認め印でよかったのですが、あまりに「オレは知らん」と言い出す人が増えたので、今は、連帯保証人に限っては実印を押すことと印鑑証明書の添付してもらうのが常識になりました。そんなふうに、必要に応じて社会は変わっていきます。

 夫婦に住宅を貸す場合、賃借名義人が夫でその夫が亡くなっても、妻に「貴方は借主ではないから」と言って追い出せないのです。その反面、夫が家賃を払わなければ妻に請求できます。

 夫婦でなければ、名義人が亡くなった時、残された女性を追い出せる反面、滞納家賃は請求できません。

 つまり法律上の夫婦であるかどうかが、非常に大切です。

 今男女が一緒に暮らしている場合、同姓であれば夫婦、異姓であれば事実婚・同棲か単なる同居とみてよい状況です。

 異姓の男女があっちでもこっちでも一緒に暮らしている社会になれば、姓でどっちか判断できませんので、法律上の夫婦であることを確認する必要が生じます。で、たぶん婚姻届けの写しみたいなのを要求されることになるでしょう。それでいいのか、という問題があります。

 別姓夫婦が多い国で、そういう書類の提出が行われているかどうか知りません。いないとしても、いない理由は分かりませんが、それぞれの法律を全体としてみないといけません。

 例えば、法律上の夫婦でも、賃借名義人が亡くなったら、残った片方を追い出せるというような法律になっていれば、ことばを換えれば、夫婦も事実婚も、単なる同居者も、まったく同一に扱ってよい国なら、婚姻届けの写しを要求する必要はないでしょう。しかし日本はそうはいかない。

 つまりあっちの国で問題になっていないのだから日本でも問題にならない、という話にはなりません。

 いろんな場面で、このような、「貴方は法律婚ですか」みたいな確認が、今の日本の法体系では、おこなわれるかもしれません。

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 余談ですが、現在夫婦別姓を認めている国の、別姓をとる理由には2種類あります。

 A国は、どちらかと言えば、「夫婦は平等だから」それぞれの姓を大切に、という考え方です。

 B国は、「嫁を、我々(夫側)の高貴な一族に入れるわけにはいかない」「夫の一族になれないから元々の姓を名乗る」という排除的、差別的意味合いでの別姓です。

 現象的にはどちらも夫婦別姓ですが、意味はまるで反対です。「夫婦が平等だから」なんて根拠をあげつつ、B国を数に入れているなんてこともありますが、ごちゃまぜで論じるといろいろな誤解を生じますので、議論するときはお気をつけ下さい。

 ま、両方の中間に、「一緒の一族になりましょう、1つの家族になりましょう」という日本の考え方がある、と考えた方がいいと思います。
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説得力のない反対理由しか思いつかないということは、実は反対じゃないのかもしれませんよ?


まあ冗談はさておき、世界には日本のように夫婦同姓を強制する国ばかりではありません。あなたの言う「家族なのに統一しないのはおかしい」が事実なら、それらの国では重大な不都合が起きているはずですので、それを調べてみてはいかがでしょうか?
自分で調査した事実に基づく反論は、とても強力に機能すると思います。

ところで、NO.1さんのご意見は、現行の夫婦同姓を強制する法律婚を前提とするお話のように見受けられますが、質問者さんが仰っているのは、夫婦別姓で法律婚できる制度のことではないのですか?
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今あなたは「反対」していますよね?


だったら、「賛成」をする事からはじめます。
肯定してから疑問点、矛盾点に着目すればあなたの反対意見の説得力は増すと思います。
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私自身はあまり反対ではないのですが、とりあえず考えてみました・・・



戸籍上、夫婦別姓とすることは、入籍しないことになる
したがってその子は非嫡出児という扱いになる
非嫡出児は相続のみならず、社会的に不利なことがあり
夫婦の思想による不利益を子どもがこうむることになるため反対。

戸籍上、入籍はして、通称としての夫婦別姓の場合
世間的にあらぬ誤解を生じやすい
また、夫婦の都合であるにもかかわらず、関係する人(会社、近所、学校など)に煩雑さをおしつけることになるので反対。
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この回答へのお礼

ナルホド。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/03 18:13

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