とっておきの「まかない飯」を教えて下さい!

屋上部分をルーフバルコニーにする場合は、
防水の不燃番号がいるらしいのですが
よくわかりません。教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんにちは。


防水材料のメーカーです。
屋根の防水層に求められる性能は非損傷性です。
非損傷性とは近隣の火事にからでる飛び火により防水層が燃え広がらない事です。
その為、私たち防水メーカーは下地別(構造別)に飛び火試験を受け飛び火認定番号を取得しています。
耐火構造を余儀なくされる建造物の場合は例示仕様で大抵の防水層(断熱材が50mmまでで屋根勾配が30°まで)は飛び火認定番号なしで使用できますが、やっかいなのが22条地域です。
22条地域では屋根の構造が耐火構造であっても、最初に記載している様に下地別に飛び火認定を取得しなければいけません。
しかし、建物の構造はたくさんあり、私の扱っている材料でも全ての下地に対して飛び火認定は取得していません。
また、メーカーによっては殆ど取得していないメーカーもあるはずです。
なので、あなたのバルコニーで使用予定の防水メーカーに○○下地で飛び火認定を取得しているかの確認を行わなければ先に進みません。
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屋上つまり屋根。

下に部屋があるルーフバルコニーは屋根と同じ扱いになるので「不燃番号を記載して下さい」と申請で言われたという事でしょうか。
屋根の不燃番号は屋根材から調べればすぐなのですが22条地域だからという事になるならば、今では飛び火認定番号でもいいはずです。どちらにしろ不燃番号は仕上げ材のメーカーに問い合わせればわかります。

もし、FRPにする場合はもともと耐火性能が低いといわれている材質なのでその上に不燃材料を仕上げる事もありましたが、今は構造によって認定を取得しているものがあり施工方法によっては屋上に使えます(防火構造認定)。つまり、申請には番号が必要なのでしょうが建物に必要なのは燃えぬけない構造です。メーカーによって番号が違いますので(つまり構造の内容が)そのような施工が必要です。リンクはあくまで例です。
http://www.resitec.co.jp/boukanintei/DR-0110.html
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建築基準法上、防水に「不燃性能」を求めらることはないはずです。


どのような状況でのことでしょうか。
防火地域内ですか。建物は「耐火建築物」ですか。
さらにルーフバルコニーとは平らな屋根面が歩行できる状態のもののことでしょうか。それとも屋根とは別物のデッキ状のものでしょうか。
以上補足ください。
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