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国民年金の免除は収入がいくらまでとかの基準を教えて下さい。後、免除申請は1年ごとで所得証明持参で手続きするのでしょうか?後、加入後10年、20年と免除がつづいた場合はもらえる年金はどうなるんでしょう?加入後25年間も免除とかできるのでしょうか?その場合遺族年金、障害者年金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

参考URLで自分で判定できます。

目安として見てみてください。

老齢基礎年金は、年金額の計算の時に全額免除された期間は保険料を納めた場合の3分の1、半額免除された期間は3分の2として計算されますから
受け取る年金は少なくなりますね。
遺族年金、障害者年金を受け取るときには、保険料が免除されていたからと
いって少なくなることはありません。

なお免除されていた保険料は10年以内なら後から納めることができます。
そうすると受け取る年金も増えますから。

参考URL:http://www.ufit.ne.jp/nenkin/kokunen20.htm
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この回答へのお礼

詳しい説明どうもありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2002/07/04 11:37

国民年金には、条件を満たせば保険料の納付が免除される法定免除と,所得が低いことをなどの理由による申請により保険料の納付が免除される申請免除があり、平成14年4月から改正で、申請免除は全額免除と半額免除に分かれました。


条件などの詳細は、参考urlをご覧ください。 

申請は、市の国民年金の窓口に年金手帳と印鑑を持参して手続きの上、市を経由して、社会保険事務所で審査の上決定され、毎年申請をする必要が有ります。

免除を受けると、加入期間には算入それますが、受給額は少なくなります。
全額免除の場合は1/3で、半額免除の場合は2/3で計算されます。

又、免除を受けた保険料は、10年間は遡って納付できます。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/nenk …
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この回答へのお礼

参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/11 11:13

 住民票のある役所の国民年金担当で相談をすると、前年所得を確認してくれて、全額免除や半額免除に該当するかどうかを、確認してくれます。

所得証明書の提出は、役所の担当者が税務課の所得資料を確認しますので、提出する必要はありません。転入してきた場合には、役所に資料がありませんので、前住所の役所からの所得証明書が必要になる場合もありますが、国保担当で転入者全員の所得を調べますので、その調べた資料を年金が使う場合もあり、この場合には証明書を提出する必要はありません。いずれにしても、役所の担当と相談をしてください。
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この回答へのお礼

丁寧に教えてくださりどうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/11 11:12

> 所得証明が必要かはちょっと分かりません。



一般的には,住所地の住民税所管課で所得の確認ができれば,証明はいらないと思います。
所得証明が必要になるのは,最近転入してきた人ですね。
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この回答へのお礼

教えてくださりどうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/09 13:08

>後、免除申請は1年ごとで所得証明持参で手続きするのでしょうか?



 これ以外の質問には既に回答がありますので、この部分のみです。

 免除の申請は毎年する必要があります。一度すれば自動的に毎年免除になるといった性質のものではありません。

 所得証明が必要かはちょっと分かりません。
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この回答へのお礼

教えてくださりどうもありがとうございました。

お礼日時:2002/07/09 13:07

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