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約4年前に新築住宅を購入しました。当時妻も仕事をしていたため、ローン控除を考慮し、妻を連帯債務者として住宅ローンを組みました。
しかし、最近妻が仕事を辞めたため、妻の所得税からのローン控除が見込めなくなりました。そこで、妻の連帯債務分も含めて、全額を私のローン残高とできないかと考えています。
なお、私と妻の債務比率は4:1で、現在の残高は約2000万円です。
この場合、妻のローン残高を私に移行する(私から妻への贈与?)ことは可能なのでしょうか?
また、1回で全額を移行すると贈与税が発生し金銭的なメリットがなくなるため、110万円ずつ数年間(4年?)かけて移行するようなことはできるのでしょうか?
金銭的に厳しいため、少しでも多く控除を受ける方法がないものかと考えております。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>妻の連帯債務分も含めて、全額を私のローン残高とできないかと考えています。


妻のローン残高を私に移行することは可能なのでしょうか?

夫婦それぞれの建物の持分比に応じて、借入金の年末残高を計算するので、無理だと思われます。
では、奥様の持分をご主人様に名義変更(譲渡または贈与)したとしても、「住宅借入金等特別控除の対象となる家屋」の条件に『その家屋の購入時において自己と生計を一にし、その購入後においても引き続き自己と生計を一にしている親族から購入したものでないこと(措法41(1)、措令26(3))』とあるので、それも無理だと思われます。

なお、タックスアンサーには
>連帯債務(夫と妻)の対象となっている借入金について、夫が借入金の全額を返済している場合、借入金残高の全額が夫の住宅借入金等特別控除の対象となりますか。
という質問と
>連帯債務(夫と妻)の対象となっている借入金を借り換え、その借入金の名義を夫のみにした場合、新たな借入金は全額が住宅借入金等特別控除の対象となりますか。
という質問の回答が掲載されていますので、参考にされるとよいと思います。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1

>少しでも多く控除を受ける方法がないものかと考えております

離婚による財産分与(財産分与の際に借入金残高を実質的に引き継ぐ)の場合は、借入金の償還期間が10年以上の割賦償還の方法によるものなどその他の要件を満たせば、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。(分与した方は、譲渡所得の申告が必要となります)
でも、これって【離婚による】ですから、論外ですよね・・すみません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q1
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
難しいようですね。
ちなみに離婚ではないです。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 00:13

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