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日本国憲法の第三章の基本的人権における条文,第13条の基本的人権の享有に
「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政上で,最大の尊重を必要とする。」とあります。
また,同章の第25条二項には
「国は,全ての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とあります。
国民年金法は第25条二項を根拠条文とし,
国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項 に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。と定められている。
しかしながら,現段階において民間へ自身が資金を出してサービスを受けるほうがクォリティーが高く25条2項の「増進」は期待できないとした場合
がありますが,国民年金を強制徴収している段階で民間のほうがクォリティーが高いと考えてる人間にとって幸福追求権(第13条)に違反する。つまり,違憲ではないか?として訴えを起こした場合どうなりますか?

A 回答 (2件)

裁判所は具体的な事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に違反しているか判断しません。



まず生活向上に増進していない現状の年金制度は憲法第13条における幸福の追求の権利を侵害しているため徴収された年金の変換を求める訴訟を起こしてください。

まず100%却下されること間違いなしですが、このご時世にはマスコミなどに注目されるかもしれません。
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地方裁判所に「違憲では?」なんて持って言っても、


まともにとりあってもらえないこと請け合い。
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