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こんにちは。
土地売買契約の無効を争う訴訟で、
訴状で、争訟対象である土地について
登記事項証明書が証拠方法として提出され、
物件目録もつけられていた場合、
答弁書では物件目録は不要でしょうか?
どのようにその土地を表現すればよいのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

物件目録は請求の趣旨を簡潔に記載するためのものなので、答弁書では不要です。



答弁書での表記は、原告提出の物件目録の内容について争いがないなら、「訴状別紙物件目録1記載の土地」と書けば十分です。
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この回答へのお礼

やっぱり要らないのですね。
大変助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/09 10:40

いらないです。


「当該不動産」でもいいですし、「本件物件」でもいいです。
要は、何を指しているかわかればいいわけですから。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
物件目録はつけないで出します。
感謝いたします。

お礼日時:2007/06/09 10:42

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