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たとえば飲み屋の店主が、上場会社の役員から重要情報を聞いて株取引を行った場合にインサイダー取引になると聞きましたが、その店主から情報を聞いて取引を行った人は、やはりこれもインサイダー取引にあたるのでしょうか?

A 回答 (4件)

ご質問の件は、原則としてインサイダー取引にあたりません。

なぜかというと、インサイダー情報の中には、又聞きで得られた情報が含まれていないからです。

http://www.tse.or.jp/sr/unfair/insider.html
の「上場会社役職員のためのインサイダー取引規制入門」を見ると分かります。
少なくとも、インサイダー情報の定義の中には、又聞きの情報は含まれていません。ただし、含まれていないからインサイダー情報ではないか、というのはグレーであり、解釈がぶれるかもしれません。
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とにかく、公式発表の前に情報を知ったならば、知った本人はもとより家族や友人、知人でも例外はありません。


 偶然に聞いてしまっても取引したら、違法です。
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事例5・・・・あたります。



http://kabu.com/service/rule22.asp
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なります

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