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タイトルそのままなのですが求人票に営業なのに営業手当の記載がないのですが、そんなことありえるのでしょうか?
超過勤務手当の中に含まれてるのかな?と思うのですが、どう思いますか?
営業職のお話を聞いたところ営業先から直帰できるらしいのでシステムがいまいち分からなくて悩んでいます

A 回答 (3件)

以前、勤めていた会社では、営業手当ではなく、「担当業務手当」というもので、何もかもをひとくくりにしていました。


営業も内勤のチーフも、金額は違うのですが、手当ての種類は担当業務手当しかなかったです。
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基本的に手当てというのは基本給に対して、その支給基準に対して


プラスαの業務、資格、責任などを課された時に支払うものです。
例えば営業部門だけの販売会社には、営業手当てというものはありません。
皆営業ですからね、手当てとして明細を分ける意味はあまりないです。

また、その職種に応じて賃金を設定されている場合も手当てはありません。

ちなみに「営業手当」という名前は企業により異なります。
「外勤手当」「裁量手当」「業績給」・・・等いっぱいあるよ。
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基本給にはじめから含まれているところもあります。

その分だけ他の部署より多くもらっている勘定になります。超過勤務手当てには含まれません。
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