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1、私の両親・祖父母は亡くなっています。
2、私の配偶者は亡くなっています。
3、私には2人の息子がおりましたが、2人とも亡くなっています。
4、私には3名の兄弟がおり、健在です。
5、上の息子には子供がいませんでしたが、下の息子には2人の子供(私からすると孫)がおりますが、まだ小学生にもならない子供です。
6、つまり、私の血のつながった人間は、3人の兄弟と孫2人だけにな ります。(甥・姪はいますが、関係ないと思い、省略します)

質問1:今私が遺言書を書かないままに死亡した場合、私の財産はどのように分配されますか?

質問2:私は自分の財産の半分を恵まれない子供の施設へ寄付し、残りの半分を等しく2人の孫に分配したいと思っています。但し、私の死亡後すぐに幼い孫に相続されるのでは、結局孫の母(義理の娘)のものになってしまう気がするので、相続は、孫たちが成人した後ということにしたいのです。このような遺言書を作成することは可能ですか?また、遺言書作成に当たり、注意点がありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

1 お孫さん2人だけが法定相続人になります。

その割合は1/2づつです。
2 遺言書が必要です。
  ただし、お孫さんが成人後相続するというような遺言はできませんので、その遺産の管理者を選び、お孫さんが成人するまで管理していただく必要があります。普通ならばそのお孫さんの親権者である義理の娘さんになりますが、別人に管理していただくと書くしかないでしょうね。
  詳しくは司法書士などの専門家に聞いて問題がないように遺言書を作成してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
次のような場合はどうなるでしょうか。

1、全財産は4000万円
2、次のような遺言書を作成した。「2人の孫に500万円ずつの遺産相続をし、残りの3000万円に関しては、施設やお世話になった人に遺贈る。但し、孫の相続分に関しては、孫が成人するまでは、しかるべき機関(信託銀行)や人物(母親は避けたい)にその管理を任せる。」

この場合、厳密にいえば、孫は遺留分としてさらに500万円ずつを、遺贈した相手に減殺請求することができますよね。現実的には、孫の親が請求することになると思うのですが、この減殺請求によって得た金額は
成人するまでを待つことなく、即時に相続されることになるのでしょうか?遺言書に、「減殺請求して得た金額についても、管理者に預ける」という条項を加えることは可能でしょうか?

お礼日時:2007/06/11 12:27

質問1



孫二人に、均等分。(二分の一づつ)
孫(子供の代襲相続人が孫)が居るので、兄弟には、相続権はない。

質問2

自信はありませんが、可能だと思います。
ちゃんと、公正証書遺言で残せば大丈夫だと思いますが、それを誰に預けるかが要注意点ですが、お金は掛かりますが、信託銀行ですと、間違いないようです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/11 11:51

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