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団地に住んでいる者ですが、団地管理組合の営利活動は制限されているように聞いたことがあるのですが、そのような法的根拠はあるのでしょうか?

例えば、各団地には駐車場がありますが、駐車代金は徴収していると思います。この代金を営利の収入と判断するのか、駐車場の維持管理および修繕費と判断するかで解釈が異なるように思います。

また自動販売機を設置した場合、土地使用代金が収入になるかと思いますが、このような行為は禁止されているのでしょうか。あるいは収入があった場合、税務署に申告すれば問題ないのでしょうか。どの程度までが許容範囲なのでしょうか。

ご存知の方がおられればアドバイスなどお願い致します。

A 回答 (2件)

>組合員以外に賃貸した場合、営利活動として課税になるというご回答ですが、この法的根拠を教えて頂けないでしょうか。

どこで調べればいいのか判らず、ここでお尋ねしました。

組合員の駐車場使用料は、例えば専用庭使用料等と同じ扱いで、共用部分を専用使用する者から、衡平の見地から使用料を徴収するという考えで、この場合の法的根拠は貴方のマンションの管理規約となります。

課税のことですが、収益については全て課税対象になりますが、共用部分を共有している者が使う場合においての収入は管理費等と同じ扱いになります。
法的根拠は・・・税務署に聞きました。
例えば、兄弟で買った車を使う人が使うたびに500円集めることに決めたとします。収入にはなりませんよね。

>組合員の利便性や組合活動の為の収入を得ることは禁止されていないということなのですが、こちらの方も法的根拠は、どこにあるか教えて頂けないでしょうか。

区分所有法第19条
各共有者は、規約に別段の定めが無い限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

郊外の多くのマンションは1戸に1台分の駐車場が用意されていたりします。
年数が経つにつれ駐車場が空き始めると、管理組合の収入が減ってしまいます。
すると計画していた修繕費が足りなくなる等の問題が起きてきます。
そこで管理組合はそれまで組合員しか利用できなかった規約を改訂して、ご近所の人にも賃貸することを考えます。
専用使用権を持っている人が個人対個人で貸せばその人の収入、管理組合が貸せば組合の収入となります。
どちらも課税の対象です。
法人の組合は、そのことによって法人税も課せられます。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

区分所有法第19条、ありがとうございました。ご指摘のとおり、駐車場に少し空きが出てきているようです。

お礼日時:2007/06/11 21:44

管理組合の活動は、共用部分(土地・建物・設備)の維持管理、運営、修繕及び会計を目的としています。


そこから大きく逸脱しない限りは認められると思います。
駐車場は、組合員及び居住者が使用している範囲においては、営利活動とは見なされません。
但し、団地以外の人に賃貸した場合は営利活動として課税の対象になります。
自販機の収入や携帯基地局の収入は営利活動になります。
組合員の利便性や組合活動の為に収入を得ること事態は禁止されてはいません。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。

組合員以外に賃貸した場合、営利活動として課税になるというご回答ですが、この法的根拠を教えて頂けないでしょうか。どこで調べればいいのか判らず、ここでお尋ねしました。

組合員の利便性や組合活動の為の収入を得ることは禁止されていないということなのですが、こちらの方も法的根拠は、どこにあるか教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/06/11 16:02

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