電子書籍の厳選無料作品が豊富!

身に覚えの無い放置違反金納付書が郵送されてきました。

しかし、記載された日 時間は定かではないものの、その付近にいました。
でも路駐をした覚えはなく・・・ 警察に電話したところ
「まれに他人が違反シールを剥がす不心得者がいる」
「しかし、駐車違反の事実はあるのだから(シールの控えが残っている)
 所有者として違反金を支払うように」
とのこと。

車は自分以外使用しませんので「他のものが違反をした」という可能性はゼロです。
その日時にその近辺に行った覚えはあるので 私なんでしょう。
でも
気が付かないうちに切符を切られた。しかもそのシールは知らない。
無視したら まずいですよね・・・

-------------------
一応 無事故無違反です。(ゴールドではありません)
警察に電話した際、向こうから私個人が特定できる質問はなかったので
誰が電話したかはわからない。
「悪質な者(何回も違反をして支払わない)は使用停止処分が降りる」とは
言われたが、今回初めてなので・・・悪質ではない?

A 回答 (3件)

質問者さんの状況ならば本来、所有者=使用者(違反者)として出頭しなければいけません。

しかし違反駐車をした人を特定することが困難です。そのため、出頭せずにいると納付命令書が送られてきます。それが送られてくると、所有者≠使用者(違反者)ということになります。このため、納付書に書かれている金額を収めれば違反者不明のため所有者は違反をしていないということになるので減点(加点)されません。
しかし納付金を納めなければ車の使用を一ヶ月?使用を禁止されることもあります。
    • good
    • 0

無視はで来ません。


無視すると車検が受けれなくなります。

まず、放置違反金納付書にも書かれていると思いますが・・・
不服が有る時(納得出来ない時)は、60日以内に意義申し立てが出来るので意義申し立てして見ては?
警察の方も違反シールの控えや写真が有るので「正確な場所・日時・その時の駐車車両の写真」を見せてくれると思います。
それを見て納得出来ないなら、処分取り消しの訴えを提訴出来ます。

納得いくなら素直に放置違反金を払えば終わります。
この場合点数や反則金は有りません。

*私は経験者ではなく、聞いた話なので間違いが有るかも知れません。

下記URLは「放置違反金に係る納付命令等に関する規則」です。

参考URL:http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/418975100 …
    • good
    • 0

放置違反ということは、「民間委託」ですよね


だったら、写真(デジカメ)を取っているはずです
身に覚えがないのでしたら、警察でその写真を確認してはどうでしょうか
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!