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 私は国際結婚なのですが、結婚が遅かったこともあって、このまま年金を払い続けても、家内の分は年金受給条件の25年を満たしません。
 私は会社員なので厚生年金として給与天引きで納付していますが、この中には家内の分も含まれていると認識していますが、これで間違いないでしょうか。
 もしそうだとすると、もらえない年金の分(家内の分)を支払っていることになるのですが、もらえないのなら払う必要もないし、払いたくありません。
 何か方法はありませんでしょうか。

A 回答 (3件)

>私は会社員なので厚生年金として給与天引きで納付していますが、この中には家内の分も含まれていると認識していますが、これで間違いないでしょうか。



奥様分が保険料として加算されていると思われているのなら、それは間違いです。貴方の保険料は貴方の収入により算出されている金額であり、別に貴方が結婚していてもいなくても、変わりありませんのでご心配なく。

また、奥様(奥様が外国人なのですよね?)についてですが、一応、年金受給要件の25年には、合算対象期間というのが設定されていまして、これには例えば「日本国内に住所を有していなかった期間の中で昭和36年4月から日本国籍を取得した(または永住許可を受けた)前日までの期間」というのがあります。これを合算しても25年に満たないのでしょうか。

いずれにしても、奥様が国民年金第3号被保険者として加入しているのならば、保険料を支払っているわけでもありませんし、特段の損があるわけではないと思います。

参考URL:http://www.nona.dti.ne.jp/~nenkin/kiso/gassan.htm
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この回答へのお礼

 回答有難う御座います。
 「合算対象期間」なるものがあることを知りませんでした。
 要するに、細かな条件はともかく、大雑把に言うと本国に住んでいた期間は、年金受給要件の算出年数に加算してもらえると言うことですね。これなら問題なく要件を満たします。安心しました。
 本当に有難う御座いました。

お礼日時:2007/06/12 11:32

>この中には家内の分も含まれていると認識していますが、これで間違いないでしょうか。



第3号被保険者のことでしょうか。
第3号被保険者は申請さえすれば(ところで申請してますか?)、保険料を払わなくても国民年金に加入となるシステムで、保険料は組合員全体で支えることになります。
ですから

>もらえない年金の分(家内の分)を支払っていることになるのですが

そういうことにはならないし

>もらえないのなら払う必要もないし、払いたくありません。

そもそも払っていないのでそういうことにもなりません。

>何か方法はありませんでしょうか。

下記をご覧下さい、条件を満たせば任意加入という制度があり、多少の不足なら25年を満たせるかもしれません。

http://nenkin.shopping-square.com/contents/hihok …
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この回答へのお礼

 回答有難う御座います。
 第3号被保険者は申請は会社でやってくれているはずです(一応確認しておきます)。
 大変よく分かりました。有難うございました。

お礼日時:2007/06/12 11:35

>厚生年金として給与天引きで納付していますが、この中には家内の分も含まれていると認識していますが、これで間違いないでしょうか。


 ・含まれているといえば含まれています
  それによって保険料は増えていません
  奥様が第3号被保険者から抜けても、保険料は変わりません
 ・奥様の国民年金相当分は所属の厚生年金基金が拠出しています
奥様の不足分は60歳で何年分でしょうか、65歳までの任意加入は可能です、それで25年をクリア出来ませんか
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この回答へのお礼

 回答有難う御座います。
 確か足らない分は2,3年だったと思いますので、5年間任意加入できれば条件を満たせそうです。
 大変参考になりました。

お礼日時:2007/06/12 11:21

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