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弁護士に相談したい事があり、弁護士会に紹介された弁護士に相談をしました。その日は依頼するまでには至らなかったのですが、翌日、弁護士から相談内容の対処方法についての書類が送られてきました。

その書類での解決方法に釈然としなかったこと、他の弁護士にも逢い、思うような解決方法を提案して下さったので、最初の弁護士さんの提案をお断りする連絡をしたところ、書類作成費を払うようにと言われました。

本格的にお願いすると連絡をしていないのに、書類を送ってきてその書類の作成費を払うように言われたので疑問に思っています。

1.書類作成費の支払い義務はどの時点で発生するものなのか
2.弁護士の報酬や書類作成費の請求書には税金等の明細は書かないものなのか?

ご存知の方がいらしたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

1.書類作成費の支払い義務はどの時点で発生するものなのか



  書類作成費の支払い義務は、それを依頼した時点で発生します。その場合に、金額も決めます。それらを決めていなければ、費用は発生しません。



2.弁護士の報酬や書類作成費の請求書には税金等の明細は書かないものなのか?

  通常、税金の明細がなければ、消費税込みの金額ということになります。
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 書類作成費。


相談料ではないのでしょうか?
弁護士さんによって金額は違いますが、相談すると30分につきいくら等の請求をされます。1相談につきいくらって計算する方もおられるようですね。あの有名な橋元弁護士は1相談につき30,000円だそうですが。
書類作成もその中に含まれているようです。
報酬について税金等の明細がなければ1割を源泉で引いて支払ったらいいですよ。
あ、でも法人でなければ源泉の支払いはしませんよね。
法人の場合は1割源泉を引いて支払って、税務署に納付し年度末に支払い調書を提出するのですが。。。
税金の明細は書かれていないです。

この回答への補足

相談料は別途数万円、支払いました。
相談料とは別に書類作成費として数万円の請求が来たので不思議です。
相談料の中に含まれていることもあるのですね。
源泉の件は判りやすく説明して頂きありがとうございます。

補足日時:2007/06/13 15:40
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