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QNo.3050414で質問した者です。

相手損保会社から出された示談書の慰謝料、休業損害に納得ができず
担当者に何度か話したのですが相手にしてもらえなかったので、交通事故紛争処理センターに申し込みをしました。
その後行政書士の方に相談する機会があり、お金がかかってもいいと思い行政書士の方の指導の下、損保の方と文書で話し合いをすることにしたのですが、その場合紛セの方は取り消したほうがいいのでしょうか。

それとも紛セと行政書士の二刀流でいくべきか悩んでいます。
アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

行政書士には代書しか権限はありません。

紛セを中心に据えるべきです。
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交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。


zorroさんのご回答通り行政書士は自賠責保険や相手の保険会社に請求する書類を作るだけが仕事です。相手や保険会社と示談まで交渉出来るのは、あなた自身か弁護士です。紛争センターは保険会社の担当者とあなたの両者呼び、話し合いの仲立ちをしますので話し合いまで時間が掛かりますが有効です。行政書士の方もその事を良く承知しているので保険会社と『文書で話し合いをする』事にしたのでしょう。行政書士と紛争センターは全く役目が違いますのでご注意下さい。
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行政書士では解決には少しも役に立ちませんよ。


事故処理の手続きには役に立つでしょうが・・・

紛センでの結論に対しては保険会社は原則として従う事に
なっています。
裁判外での解決には最も有効な機関です。
費用もかからない紛セン一本に絞るべきです。
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交通事故紛争処理センターに申し込みをしたのであれば交通事故紛争処理センター一本に絞るべきと思います。


行政書士に頼んだのであれば裁判所基準で請求金額を積算してもらい、それを貴方が交通事故紛争処理センターに提出すれば良いと思いますよ。
斡旋に出向くのはあなた自身です。
同行できるのは弁護士、両親等身内の物以外は立会いできません。
下手をすると両親でさえ、退場を命じられる事もあります。
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