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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
回答1の「この回答への補足」欄について回答します。
●新しい車の取得税でしょうか?
名古屋地裁(H10.10.2.判決)と東京地裁(H11.2.5.判決)は、同等の新しい車の取得税を認めました。
●保険会社は問題を起こして立場が弱いのですかね?
昨年、日弁連交通事故相談センターが日本損害保険協会と外国損害保険協会に対して、諸費用(原状回復費用のこと)を損害回復費用として対応するよう指導したのです。
しかも、今年、日弁連交通事故相談センターが金融庁に対し、保険会社に対して諸費用を損害回復費用として対応する指導を行うよう要望を出しています。
さらに、数々の裁判で、保険会社が悉く敗訴した前例ばかり。
そのため、ようやく一部の保険会社では、約款に従うことにしたのでしょう。
自動車保険は、法律上の賠償責任を負う場合に保険金を支払う商品です。
判例は、不文法とされており、各種法令の趣旨に則り、民事訴訟法ないし刑事訴訟法に従って判示されたものなので、法律と同等の効力があります。
したがって、自動車保険は、判例に判示された賠償責任を負う場合も、保険金を支払う商品です。
なお、交通事故形態が複雑化し、酷似した事故による判例が存在しない事件が起こることが少なくありません。
この場合、あらまし似ていれば、「判例の援用」「類推解釈」「類推適用」「勿論解釈」として対応します。
それ故に、判例と質問者さんの事故は、酷似している必要はありません。
ちなみに、私の務める保険会社は、諸費用を損害回復費用として対応しています。
そのため、裁判へ発展することはありませんでした。
しかし、相手保険会社が諸費用を損害回復費用として対応しない場合は、私は金融庁に指導するよう要請しています。
金融庁は、おおむね3日後に指導しています。
この指導を受けた保険会社は、指導を受けた分の交通事故に限って、諸費用を損害回復費用として対応しています。
■不文法とは
条文の形で書き表されていない法。
ご回答有難うございました。そうでしたか、実は保険会社と交渉してしまいこの自動車所得税については前の車が、0円と言うことで
なしとされてしまいました。名古屋地裁の判例を言えば、もしかして
・・・とは思いますが。有難うございました。
No.1
- 回答日時:
自動車取得税は請求できます。
法律上請求出来ますので裁判すれば勝訴します。
然し保険会社が示談交渉にて認めて支払うかどうかは不明です。
一般的損保会社支払い実務では車両購入時諸費用は支払いしません。
被害者が法律上の権利である損害賠償請求訴訟をせずに示談交渉にて
諦める場合が圧倒的に多いからです。
>ある程度は認めて戴きましたが、
ある程度とは何をどの程度認めてくれたのでしょう?
諸費用を少しでも認めさす事に成功したのでしたらあなたは
事故交渉の達人です。
保険会社は簡単に認めないというよりも裁判で負けない限り
支払いませんが車両全損事故では
自動車取得税(時価50万円以下は無税)
車検登録法定費用
車庫証明法定費用
納車料などは請求出来ます。
余程の事がない限り保険会社は簡単に認めませんが・・・
訴訟すれば勝訴する事は可能です。
費用対効果を計算してみてください。
少額訴訟という方法をよくアドバイスする場合がありますが
保険会社は少額訴訟を認めず正式な訴訟に移行すると思います。
この回答への補足
ご返信有難うございます。そうですか、わかりました。
法律上請求できるのは、新しい車の取得税でしょうか?
それとも時価相当の所得税になりますか
(私の車はH12式のものです)?
また、車検登録、車庫証明のそれぞれ手数料と法定費用
に納車、廃車、リサイクル費はとくに交渉せずに認めてもらいました。
これらは新しい車のものが適用されました。
今、保険会社は問題をおこしていて立場が弱いのですかね!?
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