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叔父の遺産相続放棄についてお尋ねします。
今年2月に私の父が亡くなりました。私の両親は離婚しており、子供は私一人です。父の遺産相続放棄の手続を取りました。その後父の弟が(私の叔父になります)が5月に亡くなったのですが、その叔父には借金があり、妻と子供は相続放棄の手続を取るようです。そうなると叔父の残った兄弟姉妹に相続権が移ると思うのですが、私の父は亡くなっているので、子供である私に兄弟姉妹達と同じく相続権が発生するのでしょうか?もしそうなると相続放棄に手続が必要になるわけですが、叔父の家族とは全く付き合いがありません。借金の返済が請求されたときにしか私が相続したかどうかわからないと思うのですが、それからの放棄手続でよいのでしょうか?わかりづらい点があるかもしれません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

文脈より、叔父上の直系尊属は既に不在のようですから、


叔父上の子が相続放棄すれば、(妻は相続放棄しなくても)相続権は兄弟姉妹に移り、
「syamimaru」さんも父上の代襲相続者として相続人になります。

相続放棄の期限は、民法の規定により、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」(915条)
とされますから、叔父上の子の相続放棄を知ってから3ヵ月以内に
相続放棄すればよいことになります。
ご存知の通り、相続放棄は家庭裁判所に申述する必要がありますので、
家庭裁判所に照会すれば相続放棄があったかどうかは確認できます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
やはり相続することになりますか・・・
家裁に照会するのは、なにか私のところに「返済して下さい」というような動きがあってからでは遅いでしょうか?
あいにく父方の兄弟姉妹とはほとんど行き来してないもので、詳しいことがまるでわからないのです。
それとも叔父が亡くなってから3ヵ月後に照会して動いた方が早いかも?

お礼日時:2007/06/19 00:10

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