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妹が覚せい剤使用で現在拘留中です。

色々調べたところ、初犯は懲役1年6ヶ月、執行猶予3年というのが妥当みたいですが、下記の件がまだ不明です。

1.判決が下るまでにどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
2.今年の秋に私の結婚式をハワイで行うのですが、妹は海外には行く事が出来ないのでしょうか?
3.海外旅行が可能だとして、判決が下るまでは旅行は無理なのでしょうか?

自分の周りで逮捕者が出たのが初めての為、何もかもわからない事だらけです。
よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

懲役や執行猶予に関しては、それぞれ、1件ずつでの判断ですし、使用期間や使用状況や手に入れた状況や関係者にもよります。


1)最低でも、20日程の事情聴取や拘留されたあと、裁判になり、拘置所行きでしょうが、初犯でしたら、執行猶予もありかも。最低でも、1ヶ月以上は要するでしょう、釈放になるとしても。
2)及び3)妹は、海外への渡航は、数年間は出来たとしても、出国先や滞在地に制限がつきます。基本は、数年間の海外への渡航は、罪状から無理。今後の手続きの全てを弁護士にでも依頼して下さい。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり結婚式への参加は無理のようですね。
アメリカは特に厳しいようですので、残念ですが諦めるしかないですね。

お礼日時:2007/06/19 21:33

 判決の予想もしてあるので覚せい剤所持か使用(営利ではない)で既に起訴されているとして回答します。



1)すべて認めて何も争わないとして3ヶ月ぐらいだと思います
2)3)執行猶予中はパスポートが出ないです。判決が出ていないとすると拘置所にいるか保釈中ですから旅行は出来ません。詳しい説明は省きますが執行猶予が終わってもビザなしで海外旅行は難しいと思って下さい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり早くても3ヵ月はかかるのですね。
私にとっては一生に一度の結婚式なので、参加して欲しかったので、残念です。

お礼日時:2007/06/19 22:58

執行猶予中だからといって、一概に海外旅行を制限される訳ではありません。


しかし、薬物犯罪の場合は、渡航先が受け入れてくれないケースが殆どです(ビザが下りない)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=88839

因に起訴中、執行猶予中、仮釈放中(保釈中)でもパスポートの発給は可能ですが、行き先や有効期限が制限されたパスポートが交付されたり、申請を却下される事もあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B9% …

残念ですが、『覚醒剤使用』が事実だとしたら、家族の結婚式であろうと『ハワイに行くのは無理』だと思います。
なんとしても妹さんに参列して欲しいのであれば、挙式は『秋』とのことですから、国内で挙式することを考えては如何でしょうか。
#もちろんその際には、旦那さんになられる方にも事情を説明しなければならないでしょうが…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
アメリカは大変厳しいようですね。
彼にはすでに説明済みですが、彼の家族にはとても言えません。
もう全ての段取りが決定しているので、今更キャンセルも出来ません。
それと今まで妹は、何でも自分の思うようになる、と人生甘く考えていたので、今回の件も自業自得、妹のために予定を変えるのはいけないとも思います。
とても残念なのですが、妹には早く更生して欲しいので、諦めることにします。

お礼日時:2007/06/19 23:08

1.逮捕から最低でも2~3ヶ月はかかると思っていてください。

理論上は1ヶ月ほどというのも可能ですが、現在裁判待ちがどの地域も非常に多く、裁判所がフル回転でも追いついていません。拘置所もいっぱいで、代用監獄として留置場に残るパターンが多いので、そこはどうしようもありません。

2.アメリカですから、入国拒否されるでしょう。別室に連れて行かれて空港から出られないと予想されます。

3.保釈がそもそも通らないのではないかと思います。再犯の可能性を考慮されます。(禁断症状などによるもので、覚せい剤使用での保釈は難しいんです)ちなみに保釈と仮釈放は全く違います。

婚族になるのですから、新郎側にはきちんと話しておいた方がいいです。通説としては、影響がゼロではありませんから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり諦めるしかないのですね。

彼にはすでに話していますが、彼もとても残念がっています。

ただ、妹に今までの行いを改め、やり直してもらうチャンスだとも思いますので、私の結婚式抜きに考えれば、良かったのかもしれません。

お礼日時:2007/06/19 23:14

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