No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の人の回答に同意です。
合法です。これは著作権法38条の問題です。38条では、非営利で無料かつ無報酬の上映であれば著作権侵害とはならないと定められています。
まず、#1の回答で挙げられたページは、「劇場以外の施設で営利目的で映画の上映を行うためには」許諾が必要、と、「営利目的」の場合に限定していることに注意してください。営利目的なら確かに38条の適用がありませんので、問題となります。
#4の人の回答は法律の読み方が間違っています。
5項は「映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設...で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。」ただし「相当な額の補償金を支払わなければならない。」という規定です。
即ち、5項は上映の場合に関する規定ではなく、複製物の貸与による頒布の場合の規定です。また、視聴覚ライブラリなど政令で指定された施設に限定されます。従って、今回のケースには当てはまりません。
ご回答ありがとうございました。何を鑑賞するかは検討中ですが、問題ないとの回答をいただいたのでよかったです。子供たちの楽しい夕べとなるよう考えたいと思っております。
No.4
- 回答日時:
著作権法38条を紹介するなら、その5項も入れないと。
著作権法38条
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする
中略
権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
つまり、著作権法38条でも、著作権者の許可の基で料金を支払わないと違法です。
ご回答ありがとうございました。いろいろな方からご回答をいただいておりますが、違う解釈があるようですのでせっかくのご意見を参考にさせていただき、最終的にどうするかを判断したいと考えております。
No.3
- 回答日時:
著作権の中でも上演権に含まれる話になるかと思います。
状況的には合法でしょうか。法38条1項「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、または口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映、口述について実演家または口述を行う者に対して報酬を支払われる場合は、この限りではない。」
注意点としては
・関係者に交通費程度は出ても良いですが、それ以上のものが出る場合は違法となります(例えば場所や機材を提供してくれた人に謝礼をだすとか)。
・参加者から少しでもお金を取ると(例えばジュース代とか)違法
・複製したビデオだったりすると、上演権には触れませんが複製権の方で違法。
こちらの第6回目が参考になります。
http://www.hct.zaq.ne.jp/cpbru307/newpage9hourit …
この回答への補足
町内会みたいな範囲で、交通費の支払などはもちろんありません。
また、参加者からはお金は取りませんが、子供会なので年度当初に
運営費として千円程度の会費を徴収しています。その中からジュー
スくらいは配布する予定です。会費の位置づけがお金を取るという
解釈になると違法になってしまうのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
原則としては違法です。
上映権に抵触します。音楽だと非営利なら利用規則は緩やかなのですが、映画は厳しいです。
ただ、家庭内の利用であれば当然合法なので、そのあたりの線引きは微妙かと思います。
公共の施設などを借りて上映する場合は、違反と思って良いかと思います。
どなたかの自宅かそれに類する場所で見せる分には問題ないかなと思います。(子供が友達と家で映画を見る分には合法、という意味で)また、子供会の活動として、とするとやはり違法性が高まるかと思います。このあたりも単に友達なのか不特定多数なのかは曖昧なところですね。
結論としては、あくまで子供達の自主的な集まりとして、個人的なスペースで見せる分には問題ない、という理解でよろしいかと思います。
参考URL:http://www.jimca.co.jp/faq/public.html
ご回答ありがとうございました。いろいろな方からご回答をいただいておりますが、違う解釈があるようですのでせっかくのご意見を参考にさせていただき、最終的にどうするかを判断したいと考えております。
No.1
- 回答日時:
ご回答ありがとうございました。いろいろな方からご回答をいただいておりますが、違う解釈があるようですのでせっかくのご意見を参考にさせていただき、最終的にどうするかを判断したいと考えております。
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