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自動車で人身事故を起こしてしまいました。相手の方に、手の指を骨折させてしまい、全治6週間と診断されました。しかし、事故から3ヶ月経過した現在でも、通院されています。行政処分・刑事処分はこれからなのですが、相手の方の怪我が6週間と3ヶ月では処分内容も大きく変わると思います。私の処分は、全治6週間で判断されるのでしょうか。3ヶ月以上で判断されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

どうも今晩は!



>私の処分は、全治6週間で判断されるのでしょうか。3ヶ月以上で判断されるのでしょうか?

相手の方が警察に提出した診断書に記載された日数で判断されます。
既に診断書を提出しているのであれば、相手が差し換えれば最初の6週間で判断さ
れますが、新たに診断書を提出すれば、そちらで判断すると思います。

因みに、全治6週間であれば付加点数は9点、3ヶ月以上であれば13点と安全運転
義務違反の2点(信号無視などの違反があればその点数)が科せられます。
どちらにしろ、確実に60日以上の免停処分になると思われます。
また、刑事罰としては、30~50万円の罰金刑が科せられます。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

ご参考まで

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。更にお伺いして申し訳ございませんが、違反点数+付加点数ということですが、事故の要因として複数の違反がある場合(例えば、信号無視+歩行者妨害)に違反点数は、それらの合計になるのでしょうか?

補足日時:2007/06/20 00:17
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相手の方は指の骨折だけですか?


通常指の骨折で3ヶ月も通院しないと思うのですが。
どちらにしても、相手の方が改めて診断書を警察に出されたかどうかです。
相手が診断書を提出し、警察が受理すれば3ヶ月として処分される可能性は高いですが、警察も指の骨折だけで3ヶ月の通院を認めるかどうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/20 23:29

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