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友人の件で早急なのですが、よろしくお願いします。

友人の親のところに仮差押の書類が届きました。
債権者は友人の母の元の恋人(以後、恋人とします)(既婚者)です。
債務者である友人の母(以後、母とします)とは10年以上の不倫関係でした。(友人の母は、離婚して独身です)

母が家を建てるときに恋人は保証人になりました。
ただ、保証人になってくれたときに何かあればローンの残りは払ってあげる、という口約束はしていたようです。
5年ほど前、突然恋人とは連絡が取れなくなり、無視状態を続けられ、
母は相当傷ついたようです。
母はすべてを吹っ切るためにその地を離れ、住宅ローンの残債150万円ほどがありましたが、約束の件があるので、ローンの残りを恋人に任せました。連絡が取れませんでしたので直接恋人に支払うようにとの連絡はしていません。

そして4年ほど経過した先日、突然仮差押の書類が届きました。
ローンの支払いは完済したようです。

簡単にこれまでの流れを書きました。
この口約束の払ってあげるから、の言葉はどこまで生きているのでしょうか?
また、これからどのように対処するのが良いのでしょうか。
友人がひどく参ってしまっています・・(涙)
どうかお知恵をお貸しください。
分かりにくい点は、すぐに連絡を取って補強させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

恋人がローンを支払ったのですよね?


それが連帯保証人の勤めだとおもいますが・・・
恋人は、残債(150万円)を支払って不動産を取得したと思うのですが・・・

何に対する差し押さえなのでしょうか?

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。

友人に確認して見ました。
差し押さえられたのは友人の実家の土地です。
友人いわく、所有者は友人の母のままです。
残りのローンの150万の完済を、恋人に手切れ金をもらう代わりとして支払わせたようです。

補足日時:2007/06/21 19:35
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恋人も、返済したように、お母さんも借りたものは返さなければなりません。


実家を手放して(処分)売却益が出るのなら、そこから返済(和解交渉)するのが順当な処分ではないかと思います。

ここで過去の不倫関係を持ち出せば、話はこじれる一方だと思いますよ・・・

多分、代理人(弁護士さん)から、債権額は150万円と完済するまでの金利を請求していると思われますので、
「金利分は減額(まけて下さい)して下さい」と言う交渉も出来ない事は無いと思います。
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(保証人)恋人は、150万円の求償権があるので、母へ150万円と利息分の請求をしているのではないでしょうか?


※口約束の件に関しては、民法上では成立しても立証責任は母にあるので難しいと思います。
母に何かしらの督促や裁判所からの呼び出しはなかったのでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

友人の勘違いがあったので訂正させていただきます。
保証人になったお金の内容は友人の母の事業のための資金だそうです。
で、恋人は三年ほど前に残債を済ませています。
このたび、実家を手放すことになったのだそうですが
それにあわせるように実家を仮差押したようです。
それまで全く音沙汰もなく、返済をすることにも意義を申し立てもせず、もちろん裁判所からの呼び出しなども一切なかったそうです。
今回、どこからか実家を手放すと言う情報を手に入れたようで
それにあわせるように裁判所に仮差押の手続きをしたようです。

補足日時:2007/06/21 21:00
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