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40代の主婦です。

私学共済に3年3ヶ月加入し、退職時に退職金をもらいました(88年頃)
その後2ヶ月空白期間があり(本当は国民年金に加入しなければいけませんでしたが払っていません)
再就職した職場でも私学共済に4年9ヶ月加入し、退職時に退職金をもらいました(93年頃)
今はパートですが、130万未満枠で3号被保険者になっています。

共済年金加入期間中も2号被保険者となるので合わせて25年加入すればいいのは、ここを読んで理解できました。
私の場合は、私学共済2ヶ所で退職時にお金を頂いたので、私学共済に加入していた時期の年金の上乗せはないと考えていいですか?
(その後は3号被保険者なので、将来は国民年金の分しかもらえないですか?)

A 回答 (2件)

>2階の部分(共済年金報酬比例分)が国民年金に上乗せされる分だと理解してよろしいでしょうか?



そうです。共済年金だけは、国民年金や厚生年金とは別に、直接加入していた共済年金に手続きが必要ですから忘れないで下さい。(ただ将来的には統合の話があるのでわかりませんけど)

ちなみにご質問者の場合には問題ありませんけど、昔存在した脱退一時金をもし受け取った場合だと、そもそも国民年金2号被保険者でもなくなってしまうので、国民年金もその期間分減額されてしまうのです。(ただし25年要件には含めることの出来るカラ期間として扱われます)
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この回答へのお礼

2度目の回答をありがとうございます。

とてもわかりやすく理解できました。
私の先輩が、共済年金に加入していたときの分が国民年金に上乗せされないと言っていたのですが、もしかしたら脱退一時金を受け取っていたのかもしれませんね。
私は88年と93年退職なので大丈夫そうです。

お礼日時:2007/06/22 11:47

>合わせて25年加入すればいいのは、ここを読んで理解できました。


それはあくまで年金受給権獲得するにはという意味です。
25年では満額受給はできませんが、それはご承知ですね?

>私学共済に加入していた時期の年金の上乗せはないと考えていいですか?
あります。
ご質問の場合には、退職されたのは1988年、1993年ですよね。
脱退一時金制度があったのは1986年までです。

共済年金は3階建てになっています。1階部分は国民年金、2階部分は共済年金報酬比例分、3階部分は共済年金の加算部分です。
で、ご質問者が退職金として受け取ったのは3階部分です。

ですから、2階部分はそのまま加入していることとなり、また1階部分も加入している(つまり国民年金2号被保険者)ことになっています。

よって、老齢年金受給年齢になりましたら、共済年金にも請求することを忘れないで下さい。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

25年で満額受給ができないのはわかります。
初めて年金を払ったのが、85年に3年制の短大を卒業した21歳のときですので、60歳まで払っても40年に満たないのかなと思っています。

回答者様のおっしゃる2階の部分(共済年金報酬比例分)が国民年金に上乗せされる分だと理解してよろしいでしょうか?

お礼日時:2007/06/22 10:39

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