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タイトルそのままなのですが、
新卒の採用試験のときに健康診断の結果を提出させます。
また、会社に入れば定期的に健康診断があります。

定期的な健康診断は1年以内に実施しないといけないとのことなのですが、
採用試験時の健康診断が5月、
会社に入ってはじめての健康診断が翌年の12月だったりする場合、
1年以上あいてしまうことになります。

この場合、会社として問題はあるのでしょうか。

また、この雇入時健康診断の「雇入時」とは、
採用試験時のなのでしょうか。それとも、内定を出したとき、
もしくは入社時なのでしょうか。

恐れ入りますが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一年以上は空きませんよね。

例えば去年の5月に入社したなら去年の12月には必ず健康診断を受けますし、今年でも今年の5月に入社してその時に健康診断を受けても今年の12月には定期健康診断受けますし。
雇い入れ時とは入社が決定したときと判断されて良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ごめんなさい。言葉足らずでした。
5月に採用試験を実施。
その際に健康診断を実施。
翌年の4月に入社。
その年の12月に定期健康診断という意味でした。

お礼日時:2007/06/22 14:40

再びです。


5月の採用試験時に健康診断は普通しないはずですが。
雇入時つまり会社に入社するタイミングで健康診断を普通は受けます。
自前の健康診断書を持っている人はその会社に入社する時の3ヶ月前までは有効ですが。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-hotet …
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この回答へのお礼

なるほど。
5月の時に提出した健康診断書は
入社時には無効ということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 16:15

まず、最初からで恐縮ですが、下記URLをご覧ください。


http://www5.ocn.ne.jp/~i-net/20021130kenkousinda …

>この雇入時健康診断の「雇入時」とは、採用試験時のなのでしょうか。それとも、内定を出したとき、もしくは入社時なのでしょうか。

もう既におわかりのように「入社時」です。4月の入社時に「雇入れ時の健康診断」をしていなければいけなかったと言うことになりますよね。

>この場合、会社として問題はあるのでしょうか。

労働安全衛生法第66条(健康診断)違反になります。
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この回答へのお礼

分かりやすい資料のご提示ありがとうございました。

個人的にはスッキリしましたが、会社に対して不信感が出てきました。。。

お礼日時:2007/06/26 16:23

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