2024年のうちにやっておきたいこと、ここで宣言しませんか?

えっとタイトル通りなのですが、どうでしょうか。
学校にもよると思いますが、常識的に、一般論における意見をお待ちしております。

普段自宅からは学校まで1時間半~2時間かけて通っています。
(自宅<--自転車-->最寄り駅<--1回乗継-->学校の最寄り駅<--バス-->学校)といった感じで実質的には1時間ちょっとなのですが、乗継などを含めて1時間半ほどかけています。

家から最寄り駅までの距離が結構あって自転車で30分弱かけています。

で、今回骨折しまして(足の親指が骨折したのですが、ギブスはふくらはぎまで巻かれて)松葉杖の状態なので、自転車で駅まで行くのはちょっと無理があるので、おのずと徒歩(松葉杖)で通うことになります。
(骨折は足の親指だけ、というと、大したことないように思え、聞こえのいいようですが、それでも松葉杖であることには変わらず、不便をしいらえると思うのです。

先生に相談したところ、公欠は難しいと言われ、「松葉杖とはいえ歩けるのだからいつもより早く家をでて通う必要がある」ということでした。

骨折は、原付の単独事故なので、自業自得なのですが、やはり、自転車で30分弱の距離を松葉杖で・・・、それも(完治まで)1ヶ月程度と考えると・・・。気が遠くなるような1ヶ月になりそうです。

このような事例では、やはり公欠は無理でしょうか?

A 回答 (4件)

公欠とは、授業に出ていないが、授業と同じような価値を持つ教育活動を校外で行っていると認められる場合の扱いです。



具体的には、部活動の大会、受験などで、骨折で通学が大変になったから休むというケースには該当しません。
法定伝染病や忌引きは「出席すべき日数」から除外されますが、「公欠」とは異なります。

最初の1週間くらいはタクシーを利用して、少し回復したら、自転車が乗れるようにギブスを固定し直してもらうという方法はどうでしょうか。
    • good
    • 1

自分が卒業した大学での公欠の条件ですが


(1) クラブ活動などの対外試合
(2) 教育実習
(3) 休んだ授業を他のクラスまたは日程等で受講し、同等の授業を受講したと認められる場合。
(1)(2)は制度上の公欠です、(3)は企業でいう代休に相当します。
(1)はクラブ活動をしに学校に行っている訳じゃないから、先生によっては認めない場合があります。(2)は教育実習は学校の行事で休むわけですか必ず認められます。(3)は無条件で認めてしまうと、好きな日程で授業を受講してしまい、教室がいっぱいになったり教育上支障をきたすと判断する場合は制限されます。
就職活動は、自分で選択するものですから、公欠は認められません。教員採用試験のように、日程が明らかなものは認められることが多いようです。(特に教育大の場合)
忌引も制度上存在しませんでした、なぜなら、忌引など年中続くわけじゃないしそれで出席が足りなくなるのは他に要因があるからです。
なので、怪我をしたとか病気だとかそういうのは義務教育ではありませんから認められませんね。出席停止という考え方も存在しません。
それよりも、私の意見は、正当な理由のない欠勤は2日としてカウントするペナルティーがあったほうがいいような気がします。
    • good
    • 1

 こんばんは。


 常識的に一般論でということなので、私の考えを述べさせていただきます。

 専門学校にもいろいろありますが、一般論としていえば、卒業すること自体を目的とするよりも、専門的な技術や資格を身につけるために通う学校ですよね。(専門士がとれることは知っています)
 であれば、長期間欠席してしまえば、その欠席した分の技術が身に付かなかったり、資格試験を受験する権利が無くなったりするわけですから、公欠が認められても意味がありません。
 ですから、公欠を認めてもらおうというあなたの考えはあまり意味がないのではないかと思います。

 公欠に関する基本的な考え方は、No1,2の人と同じです。

 具体的な対処法は、しばらくタクシーで駅まで行くとか、一ヶ月くらい学校の近くに下宿する、レオパレスなどに住む、近所に住んでいて車で通っている同級生や先生に送迎してもらう、保護者に送迎してもらう、などが考えられます。
 
 保護者と充分に話し合ってみてください。
 頑張ってください。
    • good
    • 0

専門学校の規定でどうなっているのかわかりませんが



高校だと入院なら出席率の計算に関与させないが通院はNGということでした
私も高校生のとき交通事故で足を怪我して自力通学は無理だったのでしばらくタクシーで通っていました
そのときに休んでいいとかいう話は出なかったです

また、いわゆる公欠は対外行事や就職・進学のための休みのことで
私傷病は「公欠」ではないです
出席停止(伝染病など)は公欠扱いかもしれません

大学の場合は、欠席は欠席で、理由とかは考慮されませんでした。個別に対応ですね
バイクで事故ってしばらく意識不明になった知り合いが居たんですが
試験をうけられなかったので留年してしまいました
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報