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先日、自分の勤めている会社の駐車場で会社の後輩が、
私の車と接触したと連絡があり、駐車場まで見に行くと
前側のバンパーに傷がついていました。
後輩の車は親の名義で保険に加入していたらしく、
親に電話をした所、駐車場での事故では保険がおりないと
言われたそうですが、本当なのでしょうか。
詳しい状況は下記の通りです。
・事故当時は、私は車から離れた場所(会社)にいました。
・私の車は決められた停車位置にきちんと停車していました。
・後輩の車は親が保険に加入しています。(車両保険は未加入)
・どう対応するかわからないので警察には連絡していません。
過去の質問を読んだ限りでは、修理代が小額なら警察に届けなくても
保険で処理できると思うのですがどうでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

こんばんわ、


交通事故をした場合、たとえ物損でも警察に届け出る義務があります。
ただし、道路交通法は公道上で適用されるものですから、駐車場等の私有地の場合、届け出る義務はありません。
(相手方とキッチリ話をせずに逃げれば、当て逃げにはなります。又、人身事故の場合は、業務上過失傷害罪は適用されますから、警察に届ける必要があります)
厳密な意味の(道交法上の)交通事故ではないので警察へ届け出ても、正式な受理を受け付けていないところもあるようです。保険屋さんも、それは知っています。

>駐車場での事故では保険がおりないと言われたそうですが
そういった契約があるのかも知れませんが、聞いた事ありません。

No.2さんがおっしゃる通り、保険を使うか、使わないか、使えないかは相手方の勝手と事情です。

質問者様は普通に修理代を請求して、払ってもらえばいいと思います。
修理の見積もりを取って、それに基づいて請求されればいいと思います。正式に示談書を交わすのか、信用取引にするのかもお互い話し合いで決める事です。個人的には示談書を交わした方がいいと思いますが。
後輩だからと、事情を考慮して減額するかどうかも貴方の自由です。

質問者様がご自身の保険を使われないのであっても、代理店さんにアドバイスを聞くのも一つの手です
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
>車場等の私有地の場合、届け出る義務はありません。
等いろいろ参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 06:48

保険が降りるかどうかは、相手の親がかけている保険契約によりますし、相手が保険を使わないという意思がある以上は保険は使えないものと思って下さい。



駐車場だからとか、警察に届けがないからという理由で保険が降りないということはありません。

相手が払うというのであれば、保険を使うかどうかはご質問者には関係ないことだと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
後は後輩に任せてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 06:46

小額なら保険使わなくてもいいのでは?それによって保険料があがることもあるし。


保険がおりてもおりなくてもあなたには関係ないですよね。後輩から修理代もらえばいいだけですから。知らない人ならゴネるかもしれませんが会社の後輩なら普通に払うでしょ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
後輩との話はついているので、後は後輩に任せてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 06:44

駐車場であろうが一般道であろうが、保険会社に連絡する場合は、警察の調書が必要です。



駐車場が一般道と違うのは、損害の比率が違ってくる事だと思います。

もう日にちが経ってしまっているので、今から警察を呼んでもどうにもならないかも知れません。

まず、あなたがやるべきだった事は、あなたが加入している保険会社に電話をして、その指示を待つ事でした。

しかし、仕方がないので、今からでも保険会社に連絡をして、相談に乗ってもらう事です。
急ぎましょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
まだ日にちは経っていないのでいそいで対応してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 06:41

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