No.1ベストアンサー
- 回答日時:
有休を消化した後に「後任への引き継ぎ」を名目に1~2日間の出勤日を作り、その出勤日の最後の日を退職日にして貰いましょう。
なお、私物のうち「なくされたら困る物」のみ有休開始前に持ち帰り、「なくされても困らない物」は会社に置いたまま、有休に入ると良いでしょう。
そうすれば「最後の1日は出勤日だし、私物を置いたままだったし、有休開始した日に退職した訳じゃない」と主張する事が出来ます。
なお、会社が強引に「来なくなった日が退職日だ。放置してった私物は不要品として処分した」って言い張るかも知れません。なので「なくされたら困る物のみ有休開始前に持ち帰る」のです。
No.6
- 回答日時:
>退職を申し出たら有休を使用できないのでしょうか?
退職日後は年次有給休暇(以下「年休」と言います)取得の権利は消滅します。逆に言えば、退職日までは年休を取得(使用)できます。年休の残日数から逆算して退職日を決めて「退職届」と「年次有給休暇取得届」を一緒に出す。一応これで手続きはOKです。
これで年休日の賃金が支払われなかったら(無給だったら)会社の所在地の労働基準監督署に相談してください。普通は年休日の賃金を請求→再度支払い拒否→「申告」ということになります。
No.5
- 回答日時:
健康保険法に病気療養時の手当があります。
ご存知でしょうか?傷病手当金といいますが、標準月額(4,5,6月の平均賃金)の2/3が法で保障されています。たしか1年6ヶ月間支給されるはずです。会社で更に+αの保障もあるかもしれません。受け取ってから辞めても遅くはありません。請求しないと支払われませんので会社の制度をもう一度確認することをお勧めします。特に有給休暇を満足に取らせないような会社体質であれば意外と損していることが多いと思います。質問は有給休暇でしたね、当然処理されるべきです(されないと違法です)。有給休暇の取得をされていないようですので2年間分(これも法で保障されています)の処理を要求しましょう。勤務年数により有給休暇の日数が違いますが、年間20日ですと2年で最大40日があるはずです。やめる前に健康保険法、労働基準法等軽く流して読んでみてください。あと、会社の就業規則もです。辞めなくて済むかもしれませんよ。組合に所属していれば組合と会社の合意書等も調べてみてください。健闘を祈りますNo.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
有休は使えると思いますよ。
私の知っている限りでは、退職した人は、殆ど有休を消化してから、退職してました。
なので、退職する日の約1ヶ月前(有休の日数分)は、会社に来ず、
最後の日に、挨拶に来る感じでした。
だいたい、どんな理由で退職するにせよ、有休を消化できないなんて、そんなバカな話があるのでしょうか?
自分の残りの有休日数が、はっきりしていれば、その分は使えると思います。
長期療養と言うことですが、お大事になさって下さい。
No.2
- 回答日時:
退職日を指定して辞表を出してしまいましょう(きちんと控えを取っておきましょう)。
有給の届けも一緒に文章にして提出して強引に取ってしまって良いのではないでしょうか。そのうえで指定した退職日以前に退職になっていれば解雇ですので解雇予告手当を請求してしまうという手もあると思います。
そこまで強引な手を使いたくないのであれば、まずは労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
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