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不倫をしてしまい、相手が妊娠してしまいました。
認知も出来ず、話し合いの後、中絶手術をすることになりました。只、同日話し合いの後、慰謝料と、手術費用で200万円請求され、2週間後までに用意すると誓約書まで書かされ、拇印まで押さされました。 用意できなければサラ金でも行って借りて来いとまで言われました。
拒否をしても、逃げられると困る等言われ、私自身も妊娠の事実と、話しのやり取りの中で相当混乱していました。
もちろん 相手は私が結婚をしていることも知っていました。
2週間経ち、大金を用意できる訳も無く、手術代だけでもと思い 10万円用意して行き、話をしましたが、相手は聞くことなく別の男性に電話を掛け、私はその男性に電話越しに脅迫めいたことを言われました。
どうしたら良いの分からず、どなたか相談に乗っていただけないでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず深呼吸でもして落ち着きましょう。
まず、
妊娠の事実について、
もしまだご自身で確認されていなければまずそこからですが。
妊娠が事実だとしても、堕胎に関しては、
慰藉料を払う必要はそもそもありません。
生む生まないの最終的な判断は女性がするわけですから、
自分で決めておいて人に責任を取らせるというのは矛盾だということのようです。
(逆に「banntyou」さんがどんなに出産に反対でも、
堕胎を強制することはできません)
従って、手術費用の一部を払えば、金銭的には問題ありません。
もちろん、既婚者と知って不貞を働いた相手方から、
いわゆる手切れ金的な慰謝料を求めることも認められません。
誓約書の件ですが、これも脅迫によるものであったとするならば、
民法96条により、取り消すことができます。
ただし、債務の全部または一部を履行してしまうと、
追認とみなされ、取消権は消滅します。
ですから安易にお金を支払わないで、
意思表示を取り消し、慰藉料を拒否する方向で
決着を図るのがよいと思います。
ただ、当事者で話をすると、脅迫めいたことをされる恐れがありますから、
早急に専門家に相談されるのがよいでしょう。
この程度の案件であれば、
弁護士でなくても、司法書士・行政書士でも対応してもらえるはずです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
妊娠の事実は、確認済みです。
・目の前で、トイレに行き、妊娠検査薬を使用させた。
・病院の妊娠証明書がある
の2点です。
すいませんが、この部分→『債務の全部または一部を履行してしまうと、
追認とみなされ、取消権は消滅します。』 の、意味が分からないのですが
教えていただけないでしょうか。
No.11
- 回答日時:
26歳の女の子です(既婚)
不倫したうえ相手に子供ができたなんて一番の被害者は奥さんだよなあと思います^^;裏切られたうえ慰謝料も自分の家計から出るなんてちょっと耐えられません。。
普通の不倫なら奥様には相手方に慰謝料を要求する権利がありますよね?勇気をもって奥様に話して、ならこちらも慰謝料を要求するといってもらってはどうでしょう?たしかに中絶は不妊になる可能性もあることですし、重いことだとは思います。でも逆に、同じ女として、なんで産める可能性の低い赤ちゃんを妊娠するようなことをしたんだろうって思います。もちろん妊娠は男の人もいて初めてするものですが、結局生むにしても生まないにしても、心や体に負担がかかるのは女です。過去にも中絶をしたことがあるのに、奥さんのいる男の人とエッチするなんて生まなかった赤ちゃんの命の重さをわかっていたらできないことだと思います。結局もし妊娠してしまった場合の赤ちゃんの命よりも、自分
の一時の恋愛感情や意地を優先させたから今こうなってるんだと思います。そんな人に親になる資格はあるのかとても疑問です。子供のことを考えたら、どんなにうまいことを言われても、奥さんのいる相手と避妊しないではエッチしないか、するならするで認知されなくても一人で迷惑かけないように生んで育てるくらいの覚悟がないなら最初から不倫なんてしなければよかったんではと思います。
関係ない話だけど、昔大学の教授がいってました。「カンニングをするなとは言わない。ただ、するからにはバレた場合責任とる覚悟はしておけ。覚悟がないならするな。最近の学生はそれがない。」って。質問者様も彼女もこれなんだなあと思います。みんながやってても実際ばれたとき責任とれないならやるべきじゃないと思います。そういう意味では質問者さまも彼女と同じ罪ですが、慰謝料の場合結局奥様も痛手を受けるのでね~。
あなたの子供なので手術代くらいは払うのが筋だと思いますが、慰謝料に関してはそもそも言える立場にないことをわかってやったことなんでは?と思います。奥さんに相談してください・
No.10
- 回答日時:
banntyouさん
うーん。彼女の対応というかお金を請求したり、他の男の人を出してきて脅迫するこの「手段」がちょっとまずいですが、同じ女として、ただ言えることは、半分女性にも責任はあるとはいえそれぐらい『苦しんでいる』っていうことです。例えば「離婚するか一緒になってくれ」って言いながらって今まで感情的に行動していた(好きという気持ちだけで付き合っていた)のに、彼女の気持ちを徐々に終焉に持っていく努力をせず、いきなり理性的に行動をした(最後は「やっぱり家族が・・・・」というようなことを言って、彼女から急に離れるような行動に出た)というようなことはないですか?詳細がわからないのでこれ以上はなんとも言えませんが。
不倫の責任は双方にあり、法的に不倫をした女性も社会的制裁を受けることは当然です。それを覚悟の上で付き合わないと、人生掛けて付き合わないと。。。。。ただ、人の行動は法的に罰することができても、人間の心まで罰することはできません。好きな気持ちは偽りのない事実なのです。
彼女はお金が本当に欲しいと思いますか?愛する人の子供を身ごもって嬉しくない女性はいないと思います。(もちろん、愛してない人の子供なら嬉しくないでしょう・・・・)子供を身ごもって愛する人に喜んでもらえない、産めない状況は単純に女として「最高に不幸」です。(不倫の善悪はちょっとここでは横においておき。)彼女はその気持ちをあなたに理解して欲しい、もし堕胎を選択されたのなら、彼女の気持ちを汲み取って心から詫びて欲しい「悪かった。ごめん」ってその言葉が必要なんじゃないでしょうか?
自業自得かも知れませんが、男一人では子供は出来ません。
それを受け入れた相手も否があるとはおもいませんか?
→→これは本気で言っておられますか?自分のやったことに全く責任感のない人だと伺えました。心無い言葉ですね。。。。。なんだかこっちまで悲しくなりました。こういう考えになるのは、性差なのか?立場(既婚と独身)の違いなのか?
弁護士さんに相談することもなさりながら、「人の心」について考えて下さい。よろしくお願いします。
長文失礼しました
No.9
- 回答日時:
hckさん失礼、横レスご容赦ください
>hckさんは、相手とまったく同じ事をおっしゃっていますね。
私も正直、不倫していたことは事実ですし、肉体関係を持ったことも事実です。
自業自得かも知れませんが、男一人では子供は出来ません。
それを受け入れた相手も否があるとはおもいませんか?
だったら、弁護士に相談して済むはなしでしょ?
なんで大騒ぎするんですか??
自分が悪い、相手は悪くない、だから逃げられないって知ってるからでしょ?
回答者に、何食ってかかってるんですか?
金額が世間相場より多いのは、あなたの不手際でしょう?
その怒りは犯罪者に向けなよ、
恐い人に、そういう態度を示せよ 甘えるな
No.8
- 回答日時:
>妊娠の事実は、確認済みです。
>・目の前で、トイレに行き、妊娠検査薬を使用させた。
>・病院の妊娠証明書がある
とのことですが、子どもの父親があなたであるとは限らないと思います。
相手の方は過去に三度妊娠中絶してるのでしょう?しかもお金を脅し取ったと明言してるし・・
それに、
別の男性に電話をかけて脅迫させるというところからして、一種の「慣れ」のようなものを感じます。
その男性の子どもであってもおかしくない気がします。
美人局の可能性もあるので、
ご自身だけで解決するのではなく弁護士に入ってもらった方がいいと思います。
No.7
- 回答日時:
ANo.4です。
強迫による意思表示は、その時点では一応有効ですが、
取り消せば最初から無効だったことになります。
ただ、追認してしまうともう取り消すことができなくなります。
で、明確に追認しなくても、
強迫が終わった後に、自ら契約の一部または全部の履行をすると
法定追認といって、追認したものとみなされ、取消権は消滅します。
つまり、
200万円払う約束をしても、それが強迫によるものであった場合、
強迫されていない状態になったときに、
「あの約束は強迫によるものだから、取り消すよ」
と相手に伝えれば、200万円の債務は最初からなかったことになります。
一方、強迫されていない状態で、
全額はもちろん、一部でも支払えば、追認とみなされ、
200万円の債務は有効に確定します。
ご相談のケースでは、相手が10万円を受け取っていれば、
この法定追認を主張される恐れがあります。
ただ、誓約書の内容や受け渡し時の状況によっては、
10万円は堕胎費用として追認するが、
慰藉料については取り消す、
という主張の余地はあるようにも思います。
そうしたディテールの判断については、
専門家の見解を求めるのが得策だと思います。
この回答への補足
『ZeusSeesSuez』さん もう1つ質問をお許しください。
相手が今回で4回目の中絶になるわけですが、今回中絶すると2度と子供が出来なくなると言われています。(脅し?)
中絶手術後もし実際に子供が出来ない体になってしまったら慰謝料は、払わなければならないのでしょうか。
No.6
- 回答日時:
まず、妊娠は事実なんですか?(一緒に医者に話を聞いたんでしょうか?)
どうも、美人局(つつもたせ)のような気がします。妊娠というのも虚偽のような気がするのです。
いずれにせよ、不倫相手を妊娠させても慰謝料を払う必要はありません。
和姦の結果の妊娠は二人の共同責任であり、あなた一人が責任を負う性質のものではありませんし、何より妊娠させるということは不法行為ではないため、法的に賠償責任が生じません。
堕胎費用程度なら負担してもかまいませんが。
「これは恐喝だ。しつこいようなら出るところに出る」といえば、相手は引き下がると思いますよ。もとより、正当な要求ではない、いわば「恐喝」ですから(出るとこに出られたら不利なのは自分たちだと、相手もわかっていると思います)。
しつこいようなら、やり取りを録音して警察に恐喝されていると相談してください。
脅されて「書かされた」誓約書には効果はありません。
No.5
- 回答日時:
#1です。
私は結婚してますから不倫が許せないのです。(実際されたことはないです)
父の不倫によって精神的な病気を10年以上患ってもいます。
感情的になってしまったのはすみません。
でも私は流産手術をうけたことがありますが、中絶手術も似たようなものと聞きました。
もちろん旦那は手術のときに何も出来ませんでした。
私は心も体も女の人が多く傷つくという事を実感したのです。
その彼女も自業自得です。
でも体の面を入れればやはり多く傷つくのは女性です。
不妊になる可能性があります。
男性は中絶では絶対不妊にはなりませんし、子供を正常にもつことができるんですから。
よく考えて繰り返さないようにしていただきたいと切に願います。
あなたの幸せのためにも周りの方の幸せのためにも。
No.3
- 回答日時:
自業自得だとか感情論で質問者様を責めるのはサイトの趣旨に反すると思いますのでおかしいと思います。
さて、まず質問者様の奥様から見れば、相手女性は夫婦関係を破壊した不法行為者であり奥様が損賠請求をとれます。
ただ1番の方のおっしゃる相殺は、民法509条が禁じているともかんがえられ、無理かもしれません。
さらに相手の方に脅迫的言動があるときは、たとえ質問者様が負う債務の弁済を迫るものでも脅迫罪恐喝罪にあたりうるものです。
誓約書云々はたぶん法的には和解契約ということになるでしょうが、強迫があったなら取り消せますし、錯誤無効をいえる可能性も無きにしも非ずです。
ちゃんと法律に従って戦えば200万も払わなくてすむと思います。いずれにせよ弁護士を立てて交渉することが必要だと思います。
No.2
- 回答日時:
誓約書を書く前に誰にも相談できなかったんですか・・・。
それに10万って・・・・、
手術費用はもっとかかるんじゃないでしょうか?
自業自得なので、揉める事なく処理は無理と思って下さい。
まずは奥様にしっかり話しましょう。
誠心誠意謝って下さいね。
個人で対処できる範疇じゃないと思いますので、弁護士にも相談し、理論武装して対応するようにしましょう。
この回答への補足
誓約書を書かないと帰してもらえなかったんです。
手術代も病院で聞いた金額です。
只、相手の彼女は過去に妊娠を3回しており、(いずれも中絶)その中には
お金を脅し取ったこともある!とはっきり言っていたことも有り、私もそうなのかなぁと思っています。
只、200万の慰謝料はともかく、期日まで急ぐというのはおかしいとおもいませんか?
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