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以前質問しました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3076118.html
が、問題がおこりました。叔母に印鑑証明書等をもらいにいこうと思い、父が話し合いに言ったのですが、叔母が反対してきました。
祖父が生前叔母と一緒に暮らしていたので、「私は父の面倒を見てきたから土地を登記するんだったら土地代半分払え。私には全部相続する権利がある」と言ってきました。そんなこと叔母に言う権利はないと思うのですが…。
土地も初めは祖父の家が一軒たっており、祖母が亡くなると同時に叔母が家を建てたいといい、半分にわけたのの片方に家をたて、私たちはまだ建てなかったので、祖父はしょうがなく叔母の家に住んでいました。
本当なら、父が長男なので行く行くな祖父の面倒を見ようと思っていたらしいのですが、叔母が家をたてるので…ということで、叔母と祖父が一緒に住んでいました。
正直、叔母からはお葬式の費用も何も払ってもらっていません。遺産は何も残ってなく、あるのは土地のみです。

この場合、裁判をすれば半分は私たちのものになるのでしょうか?というか、勝ち目はありますでしょうか?叔母が裁判にでてこない等ありそうで不安です。叔母は宗教にはまっており、(元々祖父と祖母もやっていた)たぶんその宗教の人たちに何か言われて動いていると思うのですが、どうやって進めていったらいいかと怒濤に迷っています。
普通なら土地が半分にきれいに分かれているので問題なく登記ができそうなのですが…。困ったものです。
父はもうカンカンで縁切りでもいいから裁判にもちこむといっています。
どうやって進めていけばいいですか?土地代は払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (8件)

簡単な、現物分割です。


半分、おとうさん、もらえます。
 家が、祖父の土地全体にまたがっていれば、代償分割で、おとうさんは、現金でもらうことになります。
 たとえば、5000万の土地におばが、家を建てていたら、家こわすわけにいかないので、お父さん、2500万の代償金もらうしかできません。でも、土地が、半分開いているのだから、法定相続分で、半分もらえるし、物理的に、可能ですから、調停から、最高裁にいっても、お父さん、勝てるでしょう。
 土地代はらえというおばさん、法律というか、自分の立場が、わかっていません。土地は、祖父の財産で、その財産の一部を、使用貸借して、家を建てているだけでしょう。土地について、所有者でもないのに、土地代はらえの意味わかりません。
 おとうさんが、土地全体を相続させろというのなら、私にも、半分権利があるから、家をこわして、でていくから、そのかわり、私の相続分の半分の土地代を、払えというのでしたら、意味がわかるのですが。
 それに、祖父と同居したという寄与分よく、巷で、相続のとき、主張される事、よくありますが、扶養するというのは、子供として、当然のことなので、寄与分を主張しても認められません。扶養したから、祖父の財産が、増加、あるいは、維持できたという証明が、あれば、別ですけど。たとえば、祖父の療養看護を、したので、医療費の出費が、少なくすんだので、その分祖父の財産の減少を免れたとかあれば、その出費の文については、寄与分認められることもあるでしょうが。寄与分の認定は、裁判所もシビヤですから、そんなに、心配する必要はないと思います。
このような、簡単な相続問題に、弁護士をたてる必要はありません。
弁護士に甘い汁すわれるだけです。
 おとうさんが、おばの住所を管轄している家裁に調停申立てください。
 裁判所でも、こんな簡単な遺産分割は、よろこんで、さっさと解決してくれます。
 逆に、家を建てるとき、祖父から、住宅資金もらっているんじゃないのかと、おばに、ゆさぶりをかけてみては、どうですか。これは、特別受益といいまして、おばの相続分から、差し引きできますよ。それに、祖父の年金を、使い込んでいるのではないか、固定資産税を、祖父に払ってもらっているから、その分は、おばの特別受益じゃないのかと、ゆさぶりかけてみてはどうですか。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。すごく役にたちました。
早速明日にでも家庭裁判所に問い合わせてみようと思います。
ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 21:53

さきほどの日本不動産研究所(秋田支所)の電話番号とFAX番号が



分かりましたのでお知らせ致します。

 TEL :018-863-1018

 FAX:018-823-5206

         以上です。

   尚、葬儀費用も相続人の相続です。二人で支払う必要が

   ありますので、当然叔母さんに半額請求することができます。

   それらも含めて家庭裁判所に調停の申し立てをしてみて

   下さい。
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この回答へのお礼

そうなんですか?葬儀費用は長男で喪主もやったので父が全部払うものだと思っていました。半額請求できるんですね。
実は叔母は費用も何もいってこないし、叔母から香典も頂いていません。全部そういうのは書類として提出できるようにしていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 21:56

昨日の追加です。

土地代とは、お父様名義にした場合の事ですね。
すると、叔母さんの持分をお父さんが買うことになります。金額を算定する際、不動産鑑定をしてもらうことをお薦め致します。一般の不動産屋さんに鑑定士がいない場合がありますので、私が鑑定してもらった専門の鑑定研究所を一応、ここに書いてみます。鑑定書を持って家庭裁判所に「家事調停」を起こしてはどうでしょう・・。裁判と同じ効力があります。

名称:財団法人 日本不動産研究所

住所:秋田県秋田市大町2丁目4番44号 

   上記は日本全国に支所を持っていると思いますので
   相続対象の土地の存する地域の同研究所を紹介してもらって
   みてください。

   電話番号はわかりません。


  
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この回答へのお礼

>叔母の持ち分を父が買う
ということはどういう事でしょうか?土地自体は半分になっていますし、普通に法的に考えて半分になると思いますが…。
父名義にしたときに、叔母が土地代を払えといっています。叔母の土地ではないんですけどね。
土地の査定は以前祖母がなくなったときに、家をたてるときにしたとおもいますが、一度みてみます。ありがとうございます

お礼日時:2007/07/04 21:34

寄与分ですが、次のような場合に認められる可能性があります。



・相続人の中に、被相続人の事業を手伝った
・金品などの財産の給付をした
・病気を看病した
・その他財産の増加などに特別の働きをした

あなたの叔母さんの場合、おじいさんと同居していますので、その生活の中でおじいさんの看病等で貢献したと認められれば寄与分が認められるかもしれないということです。
その行為と同じくらいあなたのお父さんが貢献していた場合は寄与分はどちらにも認められなかったり、お父さんのほうに認められたりします。
また、おじいさんと叔母さんが同居していても生活の世話などを行なっていない場合でも寄与分はありません。
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この回答へのお礼

寄与分についての説明細かくありがとうございます。
一応祖父は1年半くらい病院にはいっていたので、叔母も看病していたと思います。まぁでも寄与分があるにしろ、ないにしろ登記ができればいいんですけどね。

お礼日時:2007/07/04 21:29

こんばんわー。

畑違いですが、一言。

民法の最後のほうに「遺留分」というものがあります。
これは遺言などで特定の誰かに「全て財産を譲る」としても相続権者が遺留分減殺請求を
行うとその相続権者の間柄により最大半分を残さなければならない規定です。
その請求までは(正式な遺言ならば)全て譲るという遺言は効力を発効していますが
請求後は、相続権者の身分により程度は違う物の被遺言者は請求人の請求に
応じなければならなくなります。

つまり、素人目にも裁判になればほぼ勝てるものだと思います。

訴訟費用は、訴額によって異なるので一概に言えないと思います。
詳しくはやはり弁護士さんにお話するほうが早く、また確実かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずは無料の弁護士さんにきいてみようとおもいます。

お礼日時:2007/07/03 21:46

まづ、祖父の遺言(公正証書等)が、あったら、その遺言のとおりにするのが基本です。

無かったら法定相続人は叔母と貴方の父ですので、二人で二分割です。あなたには相続に関する権利はありませんので口出しはできません。たぶん、お父様の立場での相談だと思いますが・・。土地について叔母さんが幾ら自分の物として登記したいと言っても、お父様の合意がなければできません。逆の場合も同じです。双方の合意が無ければ祖父名義のままになります。お父さんと叔母さんとで、もめていて話がつかなければ何の登記もできないです。裁判を起こして、叔母さんが裁判所に出廷しなかったら、申し立人(貴方の父)の勝訴です。つまり、相手が裁判に応じなかったら、総て申し立て人の提訴通りの判決が下されると思います。身内の争い事ですから家裁に「遺産分割の調停」を申し立てることから始めるのが良いと思います。お金は印紙代だけで4000円程度で済みます。貴女の仰る土地代とは何でしょう・・・。固定資産税を被相続二人で払えば良いと思いますが。

この回答への補足

土地代とは、たぶん、うちの父が土地を登記したいというなら、その土地の評価額をだしてそれを叔母に払えということだと思います。私にもよくわからないのですが…。
はい、私が口出す権利がないのはわかっていますが、父はパソコンができないので代わりに質問しています。
私の父は登記だけはちゃんとしないと、後々自分たちの子供が争うことになるから…と話し合いに言ったのですが、叔母は多分お金がないからお金をとりたいのかなと思います。
普通に二分割してくれれば平和に終わるのですがね…。
固定資産税かなにかわからないですが、先月、祖父の市民税がうちに請求できました。ほかにも色々祖父のものはうちに請求がきます。叔母は何も払いませんし、なくなった月に入ってきたはずの祖父が戦争にいっていたお金ももらってませんし、葬式代も何もだしてもらえませんでした。
(これは余談ですが…。)
ありがとうございました。

補足日時:2007/07/03 21:33
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裁判になったら、あなたのお父さんのほうが勝つでしょうね。


おじいさんの相続人はあなたのお父さんとその叔母さんだけなのですから、その相続分は遺言書がない限り1/2づつとなります。
おじいさんの財産がその土地しかないのですからその土地の1/2の権利はおじいさんが亡くなると同時にお父さんのものとなっています。
ただ、問題は叔母さんが寄与分としていくらか請求してきた場合にはその請求は認められる可能性があるということです。(といっても、叔母さんが言っているように全部相続できるようなことはありませんけど。)

この回答への補足

ありがとうございます。
>寄与分としていくらか請求してきた場合にはその請求は認められる可能性がある
というのは、どうしてでしょうか?
叔母は家はたてていますが、半分は更地で残っています。叔母が祖父の面倒を見ていたからなのでしょうか?でも、祖父の家を壊してまで土地を半分にわけ、家をたてたのですから、祖父はそこに住むしかなかったと思います。
それか叔母が母子家庭(叔母+息子)というのも含まれるのでしょうか?

また、裁判費用となるとどれくらいの費用がかかってくるのでしょうか?

補足日時:2007/07/03 21:04
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相続権者が二人しかいないのなら半分は無条件で相続できます。


遺言状を盾にされたら有効なものかどうかを確かめればいいです。
公証人の立会いで作成されたことを法務局が証明したものです。
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この回答へのお礼

作成された遺言状なんてないです。たぶん叔母が勝手にいっているだけだとおもいます。
そうですよね、兄弟二人だったら普通に考えても半分にわけられますよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/07/03 21:04

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