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赤信号で停車中に追突され、頚椎捻挫で通院しております。主婦の休業損害ですが、自賠責の120万円の枠で全て(治療費、慰謝料、交通費など)がおさまれば、通院日数X5700円の全額を支給してもらえるのでしょうか?

A 回答 (5件)

No2の回答が正解ですので、他の回答は無視して下さい。


なお、補足ですが、自賠責の枠の120万円を超えると任意保険の
基準になります。

任意保険の場合には丸1日病院へ行っていたわけではないので、
半日分しか見ないなど削減される事が多いです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
通院は50日ほどで、治療費、慰謝料、交通費、休業損害を合わせても120万円の枠内です。この場合、50日X5700円の全額が休業損害として支払われると解釈して宜しいでしょうか?
頚椎捻挫により、首から背中にかけての痛み、頭痛(薬も処方されています)もひどく、幼い子供を2人連れて通院しており、生活に支障はありますので、休業損害は頂きたいと思っているのですが・・・。

お礼日時:2007/07/04 16:12

通院の場合まったく家事が出来ないわけではないため、通院日数x5700円がもらえるとは限らないようです。


このサイトでも、実通院日数分の休業損害をもらえなかった、という相談が散見されます。

実際は、通院日数が少なければ大体日数分もらえるようですが、通院日数が長引き自賠責保険の上限にかかりそうになってくると減額されることがあるようです。
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この回答へのお礼

ご回答して頂き、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/07/04 16:13

追伸


自賠責の120万円の枠で全て(治療費、慰謝料、交通費、休業損害、通院交通費等)ががおさまればの話です。
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『自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準』では


『2 休業損害
(1) 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。
ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。』とあります。
また
『(2) 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。』
と有ります。
従って実通院日数に5700円を掛けて計算されますが、重症のような場合、実通院日数×5700円×2又は総治療日数×5700円のどちらか少ない方が支払いされる場合もあります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2007/07/04 15:59

専業主婦の場合の休業補償という名義での支払いはゼロ。

慰謝料の場合のみとなるでしょう。
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