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派遣先の企業で派遣社員として3年経った場合はその企業の規程で
 一度辞めて3ヶ月空けてからまた復活とのことになりました。
 その3ヶ月は短期でなんとかつなぎ、復活は7/1よりとの
 ことだったのですが・・・。
 一週間前に突然、派遣の営業から二週間ほどスタートが
 延びてしまったのでと連絡が入りました。
 その理由はわたし以外にも7月末で3年経つ方がいてその方も一度やめて3ヶ月空けるのですが、その間わたしがいない3ヶ月の間代勤ので勤めていた方がまた勤めることとなり、7月に引継ぎなどで、派遣が3人になってしまうとの理由で、なぜか7/1からスタートするはずだったわたしが二週間遅らされてしましました。。
 6月中に7/1よりちゃんと戻れるか営業に確認してもらい7/1からの契約書ももらっているのですが、これって契約違反でないかと・・・。
 その担当営業も軽く、二週間だけですからって・・・。二週間違うとかなりお給料も違うのに・・・。あたしは営業になんとか補償とかないのかって話したところ、しぶしぶ派遣法で給与の6割が最低手当てとして入りますと言われました。わたしがすんなりOKしていたらこの手当てもなかったわけで・・。
 営業がきちんとしてないので、余計腹がたちましたが、この場合とは6割が妥当なんでしょうか?やはり全額補償というのは厳しいのでしょうか?
 派遣法など詳しいことがわからず、あまり強く派遣会社にも言えず、どなたかアドバイスを下さい。。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

6割補償の話は、他の方が回答していますので、以下参考まで。


派遣社員でまかなっている業務を空白期間として3ヶ月間別の派遣社員でまかなうのは、派遣法違反です。
派遣法で言う3年間と言うのは、人が変わっても同じです。
まあ、3年たっても正社員にしないのも違法ですが。
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この給与の6割というのは、派遣法ではなく労働基準法(26条)ですね。


「休業手当 第26条
 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」
平たく言うと、会社の都合によって従業員に仕事が与えられない場合は6割は手当てを出さなくてはいけないというものです。
6割は妥当といいますか、法律はクリアしていることになります。
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(休業手当)第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。



派遣に限らず、補償の意味合いなら60%です。
権利とはいえ、労働者側は休んだり途中で辞めたりすることもあるわけで・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。。

お礼日時:2007/07/04 14:13

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