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お世話になります。
平成18年の1月末に念願の新築住宅が完成し、同3月に家屋の登記完了(私の名義です)、同5月に特例適用住宅の軽減申請をしました。それに伴い、同7月には、平成17年に取得し納付していた土地の減額措置が受けられ(土地は妻が購入し登記も課税も妻名義です)、還付金を受け取りました。土地についてはなんの疑問もないのですが、家屋について腑に落ちないところがあるので教えていただければありがたいです。
家屋については平成18年の秋に家屋調査が終了し、今年度から固定資産税が課税され、固定資産税の評価額は1121万円程で、3年間の軽減措置を受け先日納付しました。
昨日、不動産取得税の納税通知書が送られてきたのですが、不動産取得税の評価額が1650万円となっています。そこから、住宅特例控除1200万円が引かれ、450万円の3パーセントが課税されたのですが、
1.固定資産税の評価額と不動産取得税の評価額がなぜ530万円も違うのかわかりません。(家屋調査は市町村の担当の方がこられました。県の方からは一度も来られていません)
2.土地の平成18年度の固定資産評価額が530万円程なのですが(端数まで計算すると19000円ほどの差がありますが)、県が間違って土地の分も含めて課税してしまったのでしょうか。
3.家屋調査が終わってから、子供部屋にロフト風にベッドをつけました。そのため、この後、また調査に入られるのは勘弁して欲しいです。
4.市町村で評価を安くつけてくれたのでしょうか?登記上の床面積のうち、50m2ほどは屋根裏を利用した物置で、床も壁も柱もむき出しで端の方は高さが30cmほどしかないため、家屋調査の方がその旨、記しておくとおっしゃっておりました。
5.どこに問い合わせるべきでしょうか?それにより再度調査が入ったり、固定資産の評価が高くなってしまったりすることはあるのでしょうか(やぶ蛇になるなら黙って一度だけの不動産取得税を払ってしまった方がよいでしょうか)?
不動産取得税がほとんどかからないか安くすむときき、急いで新築しました。固定資産税の評価額なら、控除額の1200万円以内になり、税金がかからないのですが・・・。ボーナスの残りもなく困っております。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

固定資産税評価額 = 再建築費評点数 × 経年補正 × 1点価格 × 需給率


という計算式があります。
取得税評価額 = 再建築費評点数×1点価格
で計算されます。
経年補正は1年目は0.8になりますので最低でも20%は取得税の
評価が高くなることになります。
しかし今回の場合はそれ以上の差があるので理由がわかりません。
都道府県税事務所にその理由を聞いてください。
考えられるのは・・・
(1)需給率がかけられている
(2)固定資産税評価額が新築軽減を控除した後の額である
(3)屋根裏50m2分が固定資産税は控除されている
(4)どちらかが計算ミス・・・考えにくいですが。
再調査などはないと思います。
ただし屋根裏が考慮されているのが原因ならその部分については
再調査があるかもしれません。
ロフトを追加しても価格に影響はでないと考えられます。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく、計算式まで教えていただきましてありがとうございます。(3)の屋根裏物置の固定資産税が控除されていて、固定資産税が安く評価されていた場合、再調査は県?市町村?両方?また、それにより固定資産税が現行よりも高く評価替えされるなどということはないのでしょうか?また、屋根裏以外は見せなくてもいいのでしょうか?アドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/07/06 22:04

NO.3です。


固定資産税も取得税も計算に間違いがないかぎり、
価格が上昇することはないと思います。
もし屋根裏を取得税は考慮して課税されていた場合は、
基本的には都道府県税の判断なので、都道府県税が
確認するのが常識だと思います。
もし市町村は課税対象外だというのに取得税だけ対象に
したのであればそれなりの根拠があるはずですから。
もし屋根裏分を控除しているのであれば、
1650万×0.8÷登記面積×屋根裏面積 = 固定評価額
に近い数字になるはずです。
いずれにしても都道府県税事務所で取得税の算定根拠を
聞いてみてください。その時に固定資産税の評価額に対して
どういう計算がされているか聞いてください。
できればその結果をここで教えてください^^

この回答への補足

遅くなりました。市町村役場・県税事務所にそれぞれ問い合わせてみたところ、共に評価額は同一で平均レベルとのことでした。我が家の評価額は1800万弱で、×0.94の1650万強が課税評価額だそうです。不動産取得税はこれに1200万の控除をし、残りに3%をかけたもの。固定資産税は課税評価額に×0.8(経年変化)×0.85(積雪寒冷補正:雪国のため)をかけたものとのことでした。瓦葺きや和室の評価・バストイレやビルトインの空調設備が少し高い評価らしいですが、再建築評点数(80000/m2)に延床面積を乗じた数字を見ると、標準並み(屋根裏物置がその分相殺したくれたのでしょうか?)とのことでした。県税事務所の方は、とても丁寧に教えてくださり、好感が持てました。また、皆さんのアドバイスとても助かりました。どうもありがとうございました。

補足日時:2007/07/24 09:30
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい、申し訳ありません。県税事務所にそれとなく、評価額にかなりの開きがあるのですが・・・なぜなんでしょうかと、問い合わせてみるのが良さそうですね。一度、工務店さんに伺ってから県の方に問い合わせしてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/10 10:47

>1.固定資産税の評価額と不動産取得税の評価額がなぜ530万円も違うのかわかりません。



固定資産税評価の決定通知をよく読んでみてください。同じ金額が書かれているところがありませんか?

>2.県が間違って土地の分も含めて課税してしまったのでしょうか。
普通はそれはないと思います。

>4.市町村で評価を安くつけてくれたのでしょうか?
いえ、それもないと思います。

>5.どこに問い合わせるべきでしょうか?
都道府県税事務所です。固定資産税評価額とだいぶ違いがあるのだけど何故ですか?と聞いてください。
なお、固定資産税と不動産取得税では評価時点が違うので、通常は評価額は、不動産取得税のほうが高くなります。
ただご質問の場合には違いがかなり大きいので理由はそれだけではないのではと思われますからご確認下さい。

>それにより再度調査が入ったり、固定資産の評価が高くなってしまったりすることはあるのでしょうか

ないです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。やはり、評価額にかなりの違いがあると考えてもよいのですね。ちょうど、土地の評価額を加えたくらいの額なもので、県税課が間違って(自分にとってそう考えると都合がよいもので)土地の分を加えてしまったのかと思いまして・・・。残念ながら、固定資産税課税明細書には同じ金額はありません。

お礼日時:2007/07/06 21:53

1.


とりあえず県税事務所の方に問い合わせてみる方が納得行く回答を得られると思います。特に再調査等には発展しないでしょう。

考えられる理由としては、不動産取得税は取得時の評価額、固定資産税は翌1月1日現在での評価額ということで、評価額の基準時が異なるということですね。だから固定資産税の評価額の方が安いのだと思います。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。県税課に問い合わせるのが一番かとは思っているのですが、質問に書いたようにやぶ蛇になるのではなどと考えてしまいまして・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/06 21:36

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