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失業保険手続きをこれからするものです。
これから説明会なのですが、自己都合退職のため3ヶ月の給付制限があります。その間はアルバイトをしてもよいとのお話でした。
短期のバイトをしようとおもうのですが、短期集中(2~3ヶ月)のため週20時間以上超えてしまうかもしれません。それでも、就職とみなされず、失業保険は受給されるんでしょうか?一様軽く受付の人に聞いてみたのですが「制限期間の間なら何時間でもだいじょぶです。ただし受給期間入ってからのアルバイトで週20時間超えてしまうアルバイトをしたなら、就職とみなされるかもしれません」とおっしゃっていました。それでも、やはり不安です。神奈川県のハローワークで手続きされた方で、同じような経験をされた方がいらしたら、参考までに回答願います。

A 回答 (1件)

説明会で説明されている方は、実際に認定を行なっている方ですので


説明会終了後、質問等を受け付けています、もしくは終了後、この様なバイトはどうですかと直接聴きに行ってください
それが一番確実です
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