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児童手当には
1.児童手当・・・・3歳未満の児童を養育している人。(所得制限あり)
2.特例給付・・・・1.の所得限度額を超えている厚生年金加入者の特例。
とありますが、厚生年金加入者でも1.の所得制限内の方は児童手当になるのですか?それとも、単純に児童手当は国民年金加入者、厚生年金加入者は児童手当=特例給付なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。

特例給付というのは児童手当と別の制度ではありません。財源も金額も根拠となる法律も同じです。

 ただし、本来の所得制限よりも上回る被用者年金(厚生年金や共済年金)の加入者にだけは、児童手当の特例給付が支給されるという決まりです。通知書には児童手当の特例給付と書くと長くなるので略しているのでしょう。

 所得制限以下であれば、国民年金の第1号被保険者(自営業など)も厚生年金の加入者であっても、特例給付ではない普通の児童手当が支給されます。
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この回答へのお礼

良~くわかりました。ありがとうございました!!

お礼日時:2007/07/09 17:36

本来、児童手当は


3歳未満の児童を養育する方で、所得が児童手当の限度額未満の方に支給される手当ですが

児童手当の拡充を図るためにさまざまな特例が似とめられています。
その中に3種類の特例給付があります。
特例給付
3歳未満の児童を養育する方で、所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金など被用者年金加入者)等の特例。

小学校修了前特例給付(法附則第7条給付といいます)
3歳以上小学校修了前の児童を養育する方に支給される手当。

小学校修了前特例給付(法附則第8条給付)
3歳以上小学校修了前の児童を養育する方に支給される手当。所得制限により法附則第7条給付を受けられないサラリーマン(厚生年金など被用者年金加入者)等の特例

サラリーマンは優遇されているのか?(どうですかね)
手当の原資は厚生年金等の被保険者であれば、国、都道府県、市町村がそれぞれ1/10(10%×3)、
事業主が7/10(70%)を拠出してます。

それ以外国民年金1号被保険者は
国、都道府県、市町村がそれぞれ1/3を負担してます。
税負担分が多いからでしょうか所得制限もサラリーマンより低い。

年齢や、なるべく所得制限で受給できない人を少なくするための特例です。

また、小学校卒業まで支給する自治体もあります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/09 20:44

>厚生年金加入者でも1.の所得制限内の方は児童手当になるのですか?


児童手当は児童手当です。
特例給付であろうとなかろうと児童手当に違いはありません。

特例給付の話はようするに財源の話に関係しているに過ぎません。
特例に該当しない場合には国の財源を使っています。

特例に該当する場合には国からの財源ではなく、厚生年金を導入している会社による負担となります。

単純にそういう違いです。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。何度もすいません。
家は児童手当特例給付をもらっています。給付時の紙に「特例給付」となっています。
しかし、あらゆる児童手当所得制限の表には、
1.児童手当(国民年金・年金未加入者)と2.特例給付(厚生年金加入者)となっています。厚生年金加入者でも1.の所得制限額であれば、給付時の紙に「児童手当」になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2007/07/09 16:24
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