初めまして。質問させていただきます。
以前に自営業を営んでいました時に、カードなどからの借入がかさんで妻の父親から借金をして返済しました(金額は、1000万円です)。
借入金の中には、妻名義のものもありました。
義父から借りる時に、妻ではなく私名義でかりてて、私の兄弟を保証人にするよう言われ、妹に保証人になってもらいました。
しかし、この度商売の方がどうにも立ち行かなくなり、自己破産を考えております。
この場合、義父は私への借金の取立てに私の妹に請求すると言っていますので、妹に迷惑をかけたくないので自己破産することを躊躇っております。 妹は、パートの主婦で返済能力はありません。
以前に、親子間の貸し借りは贈与とみなされるとありましたが、この点で義父に対抗出来るでしょうか。
現在、返済開始期間は過ぎていますが、年に1万円の利息を義父に払っている状況です。
お手数をお掛けしますが、宜しくお教えいただきたく、お願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
本件では、質問者と義父間には金銭消費貸借契約が締結されており、妹と義父間には、上記貸借契約を保証する、(連帯?)保証契約が締結されていることになります。
よって、貸借契約が不履行(自己破産、免責)となると、債権者である義父は保証契約によって、妹に支払いを求める正当な権利を有します。
また、金銭消費貸借契約を締結する債権者と債務者間の関係を制限(例えば、親子間や兄弟では締結を禁じる)する法律はありません。
ここで、“親子間の貸し借りは贈与とみなされる”場合があるのは、契約関係を規定している民法ではなく、税法(贈与税)によります。
通常、財物を贈与する場合はその金額によって贈与税が発生し、国に納める義務があります。その義務を回避しようとして、貸借契約(借金)の形式でごまかそうとするケースがあります。よって、社会通念上あまりに不自然な貸借契約であり、実質贈与と変わらないのであれば、脱税と判断され、贈与税(及び懲罰的な付加税)を徴収することになります。これが、“贈与”とみなされる場合です。
この場合でも、民法上の貸借契約が当然に無効になるわけではないため、それを保証している、保証契約も無効にはなりません。
次に、自己破産(と免責)は、債権者が債務者に支払いを要求することが出来なくなるだけで、債務者が任意に債権者に支払いを行うことまで禁止してはいません。但し、あまりにも特定の債権者のみを優遇し、他の債権者に被害を与えるようなことも禁止されています。
本件では、債権者である義父は、すでに不履行に陥っている債権であるにもかかわらず、年一万円の返済(元の借り入れ金額が不明ですが)という、実質的に返済していない状況でも、質問者や妹に対して強制執行などの手段を用いていないことから、相当の猶予を与えていると思われます(つまり、義父、質問者間の関係が険悪な状況ではない)。
よって、5年程度の返済猶予と、その後の任意の完済を条件に妹に対する保証債権の執行の猶予を提案してはいかがでしょうか?、また真に保証能力のある人を保証人として追加する方法も考えられます(但し、この場合再度返済が滞るようであれば、“もう一度”は無いと覚悟する必要があるでしょう)。
少々無理のある“親子間の貸し借りは贈与とみなされる”という主張を持ち出して、借金を棒引きする要求をすれば、義父と質問者間の関係は破綻してしまうように思えます。それよりは、現在の関係を維持し義父の情けに頼るほうが、まだ現実的と思われます(但し、もうすでに関係が破綻しているのであれば、困難でしょうけど)。
早々のアドバイス、有難うございました。
昨日一応話し合いに行ってきました。
事情を説明したら、納得したようですので、しばらくは現状維持となりました。
ありがとうございました。
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