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恥ずかしながら盗撮で捕まってしまいました(T_T)
私は盗撮を実行したのは初めてだったのですが、今までストレス発散のために何度か盗撮をしようと思った事があるんですが盗撮は実行しませんでした。
この事は警察に正直に言った方がいいですかね?
ちなみに私は未成年で即日釈放されました。
証拠品である携帯電話もその日の内に返してもらいました。
詳しい調書は後日話すみたいなんです。

ここからが質問なんですが、
一、盗撮しようと思い店に入る事は建造物侵入の罪になるのでしょうか?
二、上記の事が余罪となり常習性が認められ罪が重くなったりするのでしょうか?
三、また携帯は返してもらったのでもう証拠品として提出したり押収されたりする必要はないのでしょうか?
四、あと自分のような人はだいたいどのような判決を受けているのか判例を教えてほしいです。
五、調書での罪状は迷惑防止条例なんですが、被害者の方には大変申し訳ないとは思うのですが…裁判官の恩恵で軽犯罪法違反で科料又は勾留になる事はないんですかね?
六、逮捕はされてないのですが、前科又は前歴として残るのでしょうか?また、残る場合はどこに記載されるのでしょうか?たとえば住民票などでしょうか?
ちなみに私は兵庫県在住の大学生です。
このような質問ですみません・・後悔、猛反省しておりもう二度とこのような罪は起こしません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

1:思うだけでは立証できませんから事実上、犯罪は成立しないでしょう、盗撮目的の侵入であれば盗撮用の機器類を所持していれば十分成立すると思います。

単に未加工の携帯やデジカメでは立証は難しいでしょう
2:当然、重くなります。
3:通常、証拠品は刑が確定するまで返してもらえません、もう、忘れた頃に検察から引き取るか放棄するかのお知らせが来ます。当日に返してもらったのであれば証拠品として認定されていません。

4、5:未成年であれば家庭裁判所へ送致ですが、初めての盗撮で反省していると思われれば不送致処分も十分考えれますし、簡易送致で不開始になると思いますけど。成人であれば以前は略式で済ませれていたようですが、最近は逮捕、家宅捜索をえて起訴されて執行猶予とだんだん厳しくなってきたようです。未成年の場合は本人の反省と保護者の状況によって左右されます。

6:警視庁のデーターベースに記録されます、他の公的な書類には記録されません。

 警察署レベルで携帯の解析なんて行ないませんし、機材もありませんし、あっても盗撮ぐらいでは解析なんてしません、なぜなら画像が写っていなくても犯罪は立証されます、よって捕まりそうになった時にあわててデータを消したり携帯を壊しても無意味でもったいないだけです。
 
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この回答へのお礼

1:思うだけでは立証できませんから事実上、犯罪は成立しないでしょう、盗撮目的の侵入であれば盗撮用の機器類を所持していれば十分成立すると思います。単に未加工の携帯やデジカメでは立証は難しいでしょう

やろうと思って、撮影ボタンを押さなかったんですが、これは未遂にならないんですかね?

3:通常、証拠品は刑が確定するまで返してもらえません、もう、忘れた頃に検察から引き取るか放棄するかのお知らせが来ます。当日に返してもらったのであれば証拠品として認定されていません。

もう、返してもらった携帯は見るのもイヤなので破壊したんですが大丈夫ですかね?

4、5:未成年であれば家庭裁判所へ送致ですが、初めての盗撮で反省していると思われれば不送致処分も十分考えれますし、簡易送致で不開始になると思いますけど。

不送致は警察が決めるんですか?
あと、不開始とは、なんでしょうか?

お礼日時:2007/07/17 10:19

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ですかね。



もう二度と犯罪をしないでくださいね。
これから何十年経ってもそうです、

私は恥ずかしいのですが逮捕、拘留、公判経験があります。
その時に、少年房というのがありました。裁判所へいく時に
マイクロバスで行くのですが、少年は保護のためカーテンで区切られて
いました。

>一、 
お風呂を盗撮するため他人の住居に侵入した場合なります

>二、
家宅捜索されアダルトなHなもの、盗撮ビデオなど見つかれば
親和性常習性が高いと物的証拠になります。

>三、
返してもらったという事は大丈夫ですね。

>四、
判例は検察庁がデータベースをもっていると聞いたことがあります。
求刑をする時に参考にするようです。
迷惑防止条例 判決 判例 でググーるで検索されてみては

迷惑防止条例は都道府県によって違うらしいですね

>五
調書をとる時に反省をしてください。検察官の権限で罰金で終わらせて
くれる時があります。すぐパイされてるので罰金で終わるでしょう

>六、
残ります。犯罪者名簿です。未成年の場合は消えます。

思っただけならば大丈夫です。未遂でもないでしょうし
でも、忘れた頃に出頭命令がくると思います。

やはり最後は弁護士の先生に相談されるが一番だと思います。
時間があれば同じ罰状の人が公判を受けている時があります。
裁判所で傍聴されるのもいいと思います。
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この回答へのお礼

>二、
家宅捜索されアダルトなHなもの、盗撮ビデオなど見つかれば
親和性常習性が高いと物的証拠になります。
家宅捜査はされてないのですが、これからされる可能性ってあるのでしょうか?

>三、
返してもらったという事は大丈夫ですね。
携帯を変えて、盗撮に使った携帯は破壊したんですが・・・大丈夫でしょうか?

>五
調書をとる時に反省をしてください。検察官の権限で罰金で終わらせて
くれる時があります。すぐパイされてるので罰金で終わるでしょう
ものすごく反省しました・・・これから詳しい長所と、現場検証をします。
現場検証はどういうことをするんでしょうか?
警察には普通に写真撮るだけで、15分ぐらいで終わるって言ってたんですが本当でしょうか?

>思っただけならば大丈夫です。未遂でもないでしょうし
でも、忘れた頃に出頭命令がくると思います。
思ったというより、やろうとして撮影ボタンを押せなかったみたいな感じなんですが・・・これは未遂ですかね?

お礼日時:2007/07/15 13:40

盗撮とありますが、どのような場所(デパートなのか、銭湯なのか)、状況(いわゆる、逆さ撮りか、トイレ内なのか)、何を撮影したのかがわからないので、一般的な回答となります。



1.については、正当な目的以外で侵入した場合、刑法130条(住居侵入罪)の成立が考えられます。そして、盗撮目的は正当な目的とはいえません。
2.余罪となるには、その行為が行われたことが証明されなければなりません。そして、証明されたならば当然のことながら刑は重くなる可能性があります。
3.再度の押収の可能性は存在します(令状を取ればいつでも可能)。ですが、一旦返したならば証拠隠滅が行われる危険があるので、それを証拠とするつもりであれば、返すことは無いでしょう。
実際問題として画像が記録されている携帯電話があれば犯罪の立証が簡単になるでしょうが、たとえ画像がなくても、目撃者の証言や防犯カメラの画像などにより犯行を立証する手段は存在します。

4.これは実際に何をやったか、がわからないので回答できません
5.裁判官の判決で適用される罪名罰条は、検察官の起訴状やましてや警察官の調書には拘束されません。従って罪名が何になるかは判決をまたなければわかりません。また一つの犯罪行為を処罰する法律が一つでなければならない規定はないので、迷惑防止条例と軽犯罪法の双方で処罰される可能性もあります。
6.いわゆる、前科となるには確定判決で有罪となることが条件です。いわゆる前歴とは検察又は警察の記録に残ることなので、すでに調書がとられている以上すくなくとも警察の記録には残っています。

携帯電話の解析は、通常警察が随時解析できる能力を持っているとも思えない(指紋照合などは随時おこなえるシステムがあると思われますが)ので、真に必要であれば外部機関に依頼することになるでしょう。よって今回は画像が発見できなかった(質問者が消去した、携帯が壊れていた、警察の能力不足など)のでしょう。ですが、前述したとおり画像の存在が立証の必要条件ではないので、その他の証拠で立証可能だと考えた可能性があります。
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この回答へのお礼

>盗撮とありますが、どのような場所(デパートなのか、銭湯なのか)、状況(いわゆる、逆さ撮りか、トイレ内なのか)、何を撮影したのかがわからないので、一般的な回答となります。
本屋で逆さ撮りになります。

>余罪となるには、その行為が行われたことが証明されなければなりません。そして、証明されたならば当然のことながら刑は重くなる可能性があります。
警察には正直に言おうと思います。

>再度の押収の可能性は存在します(令状を取ればいつでも可能)。ですが、一旦返したならば証拠隠滅が行われる危険があるので、それを証拠とするつもりであれば、返すことは無いでしょう。
ほぼまた提出する必要はないということですね?

>携帯電話の解析は、通常警察が随時解析できる能力を持っているとも思えない(指紋照合などは随時おこなえるシステムがあると思われますが)ので、真に必要であれば外部機関に依頼することになるでしょう。よって今回は画像が発見できなかった(質問者が消去した、携帯が壊れていた、警察の能力不足など)のでしょう。ですが、前述したとおり画像の存在が立証の必要条件ではないので、その他の証拠で立証可能だと考えた可能性があります。
画像の確認のために押収されただけということになりますかね?

お礼日時:2007/07/14 11:42

一、単に営業時間中のデパートやゲームセンターに入っただけならならないでしょう。


女子更衣室などにまで入ったとすれば、なります。

二、頭の中で考えただけなら余罪にはなりません。

三、返してもらったのならもう用済みです。

四、在宅のまま、略式起訴で、罰金ですね普通は。

五、科料(かりょう)はないと思います。勾留(こうりゅう)されたいんですか???

六、罰金刑以上の刑を受けたら前科がつきます。
未成年なので「前科」はつかないかな。。。
つかなくても、警察の記録にはちゃんと残りますよ。
10年後に何かしでかした場合でも、資料を持ってきて過去のことがばれます。
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この回答へのお礼

三についてなんですが、警察での携帯電話のデータ解析はどのようなことをするんでしょうか?
やはりデータの復元でしょうか?
別に、大丈夫なんですが2時間ほどで返されたので何のためなのかよくわからないんです。

拘留はされたくないです。。

次に交番に行ったときにでも警察官にいろいろと聞くのが一番ですよね?

お礼日時:2007/07/14 10:06

(1)犯罪をおかした場合はその中で一番重い罪が裁かれます。


(2)何を持って未遂と考えるかは難しいですが実行直前までいっていないと未遂とは言えないでしょう。
(3)携帯を使って撮影したんでしょうか。
(4)兵庫県の条例では「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっているのでその範囲で処分されるものと思います。
(5)迷惑防止条例は条例で軽犯罪法は刑法です。
兵庫県の迷惑防止条例は「http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …」のとおり、貴方の行った行為は第3条第2項に該当するものと思われます。
 一方軽犯罪法では「のぞき」を対象にしており、盗撮はより重い罪と言えます。裁判官にはそんな権限はありません、罪が決まったらその閥の重さを決めるのみです。検察に温情があれば不起訴処分というのはあり得るでしょう。
(6)前歴は警察の経歴に残りますので、同様の事件がおこったときに貴方はマークされます。ま
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この回答へのお礼

(3)携帯を使って撮影しました。
いままで彼女との動画とかあるんですが、2時間程度警察に渡していたんですが、データ解析によるデータ復元とかされているんでしょうかね?
携帯のデータ復元は難しいらしいのですが・・警察レベルなら余裕でできちゃうんでしょうか?
記録媒体ではなく、携帯電話機本体のデータ復元なんですが。。

お礼日時:2007/07/14 10:09

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