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意見を求められますが、はっきりとした事がわからず助言出来ずにいます。皆さんのご意見聞かせて下さい!!
個人事業主の場合・・・・・・年間所得(利益)=総売上げ-必要経費
課税所得=総売上げ-必要経費-各種控除
ですよね。しかし、個人事業主の場合必要経費がどの位かは様々で、サラリーマンでいう給与所得控除の様に決まっていませんよね。
そこでお尋ねしたいのですが、
(1)年間所得が377万円以上、扶養2人、妻は青色専従者、所得税が16万円以上と言う事だけで、大体の年間所得はわかるものでしょうか??
(2)個人事業主で従業員は雇わず、バイトで・・というのは、どういう事でしょうか?従業員を雇う程の余裕はないのは儲かっていないのでしょうか?
(3)妻は青色専従者ですがその他で収入を得たい様ですが、青色専従者から外れてもどの位稼げば損のないのでしょうか?商工会からはそのままでいいんじゃないかと言われるそうです。

個人事業主の経費は実際に使ったお金であって控除されても、サラリーマンの給与所得控除分は実際にはそんなに使っていないのが現状です。
サラリーマンの年間所得500万=個人事業主の年収(利益)だとしても、手元に残るお金はサラリーマンの方が断然多いと感じます。
どうでしょうか?

A 回答 (1件)

>(1)年間所得が377万円以上、扶養2人、妻は青色専従者、所得税が16万円以上と言う事だけで、大体の年間所得はわかる…



ご質問の意味がわかりません。
年間所得は 377万と提示されていて、年間所得がわかるかとは・・・。

>(2)個人事業主で従業員は雇わず、バイトで・・というのは…

もうかっているかいないかでなく、常用するだけの仕事量がないと言うことでしょう。

>(3)妻は青色専従者ですがその他で収入を得たい様ですが…

考え違いをしていけないことは、専従者給与というのは他人がお金をくれるわけではないということです。
親から子へ、夫から妻へ家の中でお金が動いているだけです。
ただ、そのときに少しだけ事業主にとって節税になるだけです。

つまり、370万程度の所得なら、各種控除を引けば税率は 10%でしょう。
専従者給与額の 10%が家計全体として浮くだけです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm

>青色専従者から外れてもどの位稼げば損のないのでしょうか…

だから、専従者給与としてもらっていた額の 10%以上をよそで稼いでくればよいだけです。
しかも、専従者給与は 103万円以下であっても、控除対象扶養者・配偶者にはなれませんが、よそでもらってくる給与なら、103万円以下なら控除対象扶養者・配偶者になることができます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

>サラリーマンの給与所得控除分は実際にはそんなに使っていないのが現状です…

それはそう言えるでしょうね。

>サラリーマンの年間所得500万=個人事業主の年収(利益)だとしても…

個人事業主は、売上が多ければ所得も多くなります。
そもそも、サラリーマンの給与と個人事業主の売上が同額であるとする前提が間違っています。

>手元に残るお金はサラリーマンの方が断然多いと感じます…

実際に、手元に残るお金が多いほうの職業を選べばよいでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

早速の御回答有難うございます。
> 年間所得が377万円以上、扶養2人、妻は青色専従者、所得税が16万円以上・・・・・。数年前に児童手当をもらえないと話していたので・・。
国民年金加入者の扶養2人の所得限度額が377万だったのでそれ以上の利益はあったのだと。 児童手当をもらえないという事はさほど生活に困ってはないんでしょうが、実際厚生年金加入者の限度額とは差がありますので大変なのかも知れません。極端な話ですが、従業員なしで利益1000以上なんかはありえるのでしょうか??

補足日時:2007/07/14 11:36
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