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今日やっと「年金個人情報提供サービス」のIDなどが届いたので
見てみました。私は大丈夫でしたが、夫が私と結婚する前に2年ほど
国民年金だった時期があるのですがその中で7ヶ月未納になっていました。
夫は今年36歳で、高卒で働いています。
6年前だとさかのぼって納付することはできませんよね?
もしできたとしても7か月分ほどは払わなくても受給するときには
あまり差は無いのでしょうか?
どなたか教えてください。

A 回答 (4件)

 こんにちは。

その7か月の空白は、(1)滞納、(2)低所得などで免除の認定を受けていた、(3)記録漏れ、のうちどれでしょうか。

 (3)であれば(最近話題ですね)、給与明細などを持参して記録を訂正してもらいます。(2)であれば、免除されていたときから10年あとまで追納が可能です。

 ただし、(1)であれば追納はできません。追納は免除だけの制度です。滞納したあとで遡って保険料を支払えるのは2年までです。将来、法律が変わらない限り、6年前では時効が成立していますので払えません。

 さて。国民年金(老齢厚生年金)の満額(最高額)を受け取るるためには、保険料を480か月(40年間)納める必要があります。多くの人は20歳から60歳になる前月までの40年間で支払います。

 ただし、ご主人の場合、18歳から働いていて厚生年金を納めているのであれば、20歳までの2年間も上記の480か月に通算されます。そうであれば58歳になるまで(高校を出てから40年目まで)働いて保険料を支払い続け、さらに滞納した7か月分を払えば満額です。

 400か月に達すれば任意加入する必要はないし、そもそも任意加入できなくなります。高校を卒業されて以来、滞納が7か月だけで今後も働き続ければ十分、挽回できます。それほどご心配になることもないですよ。
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この回答へのお礼

とっても分かりやすい説明でよく分かりました。
主人に確認を取ったところ、(1)の滞納だそうです。
本人は払ったつもりだったのですが、その頃は母親が管理していてくれていたらしくて、滞納だったことがわかりました。
どちらにしても追納はできないことですし、今後も働き続けていくので
あまり金額にも影響がなさそうなので、少し安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/22 23:26

確か60歳になってから国民年金に入って追納することができたと思います。


加入期間は5年間だったと思います。
国民年金のHPでお調べになってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一度HPを見てみます。

お礼日時:2007/07/22 23:29

個人的理由による未納は、2年間分のみしか納付できません。


老齢基礎年金部分は480ヶ月の保険料納付で満額受給されます。
H19年度で792,100円/年です。
7ヶ月未納となると、792,100×473/480≒780,500円/年になります。

満額受給をするには60歳以後に7ヶ月間、任意加入することができます。
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年金の追納は過去10年間までさかのぼれます。


まずはお近くの社会保険庁に相談してみてください。
受給額の差に関してもそのときに相談してみてはいかがでしょうか?

http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
受給額の差など社会保険庁で確認してみます。

お礼日時:2007/07/22 23:32

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