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支払をしない顧客に対して支払督促をかけようと思っています。
そこで質問ですが、
相手が意義申立をしてきた場合、通常裁判へ移ると本に書いてあったのですが、ここで当方が裁判をしない。もしくは、訴えを取り下げた場合、当方が持っている債権はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D% …

>架空請求詐欺に絡んで支払督促を不当な請求に援用する事例や、裁判所を騙って支払督促の手続きを装って被害者を威圧する事例が確認されている。

支払督促を詐欺(架空請求詐欺)に利用する例が知られている。前述のとおり,支払督促は、形式的な要件が整っていれば、債権者の主張の真偽を審査せずに発付され、発付前に債務者の言い分を聞くことはない。しかし、支払督促を受けた債務者は、裁判所から弁済を「命令」され、その「命令」は覆せないものと誤解してしまうことがある。また、督促異議の申立てにより反論可能なことを理解できなかったり、どのように反論してよいか迷っているうちに督促異議申立期間を経過してしまうこともある。こうして、債務者に支払をさせたり、あるいは債務名義を取得する(このような支払督促は内容は不当であるが、有効な債務名義である。)ことを狙うわけである。>



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D% …

>いわゆる架空請求詐欺に絡んで、被害者を威圧するための手段の一つとして用いられる例が少数ながらある。但し、審理当日に出頭する必要があり、架空請求業者側も身元を明かすリスクを負う。実際には審理に入る前に訴訟を取り下げて身元が明らかになるのを避けると考えられる。

実際に架空請求と思われる件について審理が行われた例がある。弁護士の助力を得て訴訟取下げを認めず通常訴訟へ移行すると共に慰謝料を求める反訴を行い、業者側が一度も出頭しなかったために本訴請求(代金支払い)は退けられ、反訴請求(慰謝料支払い)は容れられた。 >
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 今、深夜ですし自宅なので六法もなんもないので調べられないのですが、いったん係属した訴訟を取り下げる場合は、相手の同意が必要なんじゃなかったですか?



 訴えられて、反撃のしたくをして予定をあけて待ちかまえたら、「やめました」を繰り返されたらたまったものではありません。「乱訴」防止という公益面でも制限すべきでしょうし。
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>脅かしの手法としてどしどし支払督促をかけても特にデメリットはないということですか?



手間と費用はかかりますが、特にデメリットはないです。
よって、たまに、これを利用するとんでもない悪徳業者がいます。
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どうにもなりません。


和解して支払ってもらったのでなければ、債権はそのままです。
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この回答へのお礼

返答遅くなりました。
早い回答有難うございます。

ということは、脅かしの手法としてどしどし支払督促をかけても特にデメリットはないということですか?

お礼日時:2007/07/19 18:49

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