
第一種低層住居専用地域に住んでいます。
建売りに越してきた隣の方が、周りに声ひとつかけることなく最近ピアノ教室を始められました。
生徒はまだ6人程。
建売りなので防音の対策など全くしておらず、音漏れに困っています。
ピアノもフローリングに直接置いています。
通りに面している大きな窓は閉めていますが、それは車が通るとレッスンに差し支えるからで特に周辺住民に配慮してのことではないようです。
トイレや風呂場、キッチンなどの小窓はいつも全開で、そこからもかなり音漏れしている模様。
この場合「一種低層住居専用地域なのだから、教室をする場合防音対策は必須」と要求することができるのでしょうか?
それとも単に「トイレなどの小窓も閉めて」くらいしか言えないのでしょうか・・・
どうしようかと大変困っています。
調べてもイマイチよくわからないのでご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけませんか?

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に近隣トラブルですので、話し合いなどで解決する以外は難しいでしょう。
個人間だと難しいので、近所の方と協力して薦めていくのが望ましいと思います。用途地域が関係するのは、
建築基準法
騒音規制法
騒音に関する環境基準
等の法律がありますが、
建築基準法は用途地域ごとに建てられる建物の用途を定めているだけで、遮音性などのことについては規定していません。先の回答にあるように、第1種住居専用地域では、一定の規模の教室などは建てられないのですが、住宅の一部の場合特定の条件下で建てることができます。
騒音規制法は用途地域ごとに騒音の大きさを分けて規定していますが、対象とする騒音源を規定しており、ピアノなど楽器による騒音は規制対象外となっています。
環境に関する騒音基準では事業者などに対して騒音に配慮し、区域(類型)ごとに騒音の基準を定めていますが、この基準を守ることは努力目標であり、強制力を持たない法律です。
つまり、国民のモラルを促すための法律です。
この他条例などで騒音に関する規定を設けている地域もありますが、基本的に夜間の規制に限っていることが多いので、近隣トラブルにはあまり役に立ちません。
権利として要求するのは難しいです。騒音を低減するには、発生源の方のモラル・社会性などに訴えかける以外は難しいです。
問題の隣人の方は、野中の一軒家と勘違いされている風な様子が多々あり・・・
話し合いにしてもどのように持って行ったらいいのか調べあぐねていたので参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
商売で他人に迷惑をかけているのですから、是正してもらわないとエスカレートする一方でしょう。
私的には自治会が機能しているのあれば、とりあえず自治会の世話役にでも相談してみます。
その後、投書をするか、直接抗議します。「窓を閉めるのはもちろんのこと、ピアノがうるさくて迷惑です。教室をするのであれば、防音に気を使うのはあたりまえでしょう。」とはっきり言います。
感情論でしかないかもしれませんが、少なくとも何らかのアクションは起こさないと隣は理解してくれないと思います。
そうですよね、いくら少人数とはいえ商売なのですよね。
自治会は、班長になっても回覧板をまわす&新聞を配る、しか仕事がないような希薄な自治会で、新旧混合の住宅地のせいでしょうか、いわゆる世話役などの方も見当たらず、残念ながら相談できそうにありません。
私が思っていること、言いたいことはまさにおっしゃる通りで、その上法律や条例の規制など後ろ盾になるものはないか、と考えていました。
他にも迷惑に思われている家はあるようなので、まずは投書でチャレンジしてみようかと思っています。
参考意見、どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
静かに、平穏にお暮らしのところに、本当にお気の毒です。
これはマナー違反ですが、法には触れていません。
これでお分かりと思いますが、世の中には法に触れなければ何でもOKという輩が多いのです。
ピアノ教室などと言うある種の人気商売で馬鹿な人だと思いますが、こういう人いるのですね。
質問者様が御自分で対策をお立てになるしかないと思います。
せいぜい、御近所と一緒に苦情を持っていくくらいしかできないのではないでしょうか。
ただ、騒音おばさんの例もありますので、お気を付け下さい。
知り合いの人気を惹き付けるために始まったようなピアノ教室のようで、自分さえよければ、というイマドキの方なため苦情を言うと後々何をされるか・・・と心配な面もあります。。
いろいろ考えた上で、どうにもならずこちらに相談してみましたが、皆様からのご回答を参考に、も一度策を練り直してみたいと思います。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
第1種低層住居専用地域内に建築することができる兼用住宅は、
〔建築基準法施行令〕第 130 条の 3 により指定があります。
簡単にいうと
延ベ面積の1/2以上を居住の用に供し、かつ、
法文で掲げられている用途のもので
これらの用途に供する部分の床面積合計≧50
とされています。
なので、「一種低層住居専用地域なのだから、教室をする場合防音対策は必須」と要求するのは少し無理があると思います。
そうですか、やはり無理がありますか・・・
「窓はしめて」くらいはお願いしたいと思っています。
できれば「防音じゅうたん等の対策を」なども・・・
少しは周辺に配慮があってもいいんじゃないかと思いますので。。
ご回答、どうもありがとうございました。
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