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非営利団体に勤務している者です。
○○○規程などの下に位置する内規や細則の制定や改正についてはどのレベルの承認が必要なのでしょうか?
私が所属している団体には組合長以下、理事会、総代会といったものがあります。規程の制定や改正は理事会の承認を得ていますが内規なども
同様に承認を得なければいけないものなのか、組合長権限で決めてよいものか・・・
具体的に解説してあるサイト等をご存知であれば教えてください。

A 回答 (2件)

団体の規範は、「規程」であったり、「規則」であったり、「細則」であったり、「内規」であったり、いろいろなのですし、その用語の意味も、必ずしも統一した説明がされていないのが現状です。

しかし、基本的に、どんな組織の規範でも、その組織の原則的・大綱的ことがらを定めた「根本規則」という規範と、そのような根本規則の細かな内容を補足したり、根本規範の実施手続を定めたりする「補充規則」という性質の規範から成り立っているといえると思います。
この場合「根本規則」の名前が法律で決まっている場合もありますし(会社やNPO法人であれば定款でしょうし、マンションの管理組合なら規約ということでしょうか)、そうでない場合もあります(任意団体の会則とか規約とか…)。そして、「根本規則」が法律で定められている場合には、その制定・改廃の方法も、同時に法律で決まっているのが普通でしょう。
もちろん、法律で決まっている名前や制定・改廃の方法には従わなければなりませんが、反対に言えば、法律にこれらの規制がない場合には、「根本規則」をどういう名前にして、どういう手続で制定・改廃するかは、その団体が決めたところによる、ということになります。いわんや、その「根本規則」にいわばぶら下がる格好になる「補充規則」についておや、です。
したがって、関係法規に規制が定められていないのであれば、質問者さまがお勤めの団体の「内規」や「細則」を、どういう手続で制定・改廃するか=組合長が制定・改廃するのか、あるいは別に法規委員会みたいなものを作って、そこで制定・改廃するのかは、質問者さまがお勤めの団体(の「根本規則」や総代会などの意思決定機関)で決めたところによる、ということになると思います。
質問者さまが勤務しておられる「非営利団体」がどんな団体か分からないので、的を得た回答になるかどうか、心もとないのですが、ご参考まで。
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どのレベルの規則は誰が承認するということを理事会で定める規則で決めてしまえばいいことでしょう。


なにもかも理事会で承認が必要なのなら内規や細則にせずに全部同一レベルの規則にすればよいことでしょう。
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