推しミネラルウォーターはありますか?

質問お願いいたします。
昨日、交通事故の件で検察庁に行ってきました。
私が100%の過失です。
色々と調書を取ってもらい、最後に書類の確認で印鑑を押すところで(実際には押してから気づいたのですが・・・)
私は、10日から15日に一度、相手様の病状を(全治3日のお怪我をなされたのですが、リハビリに通っているようです)
電話にて確認させていただいてます。

その旨を検察官の方に何度も伝え、また、お見舞い時に菓子折りを持っていったことも話しました。

しかし、書類面では「一度のお見舞いをした」
これしか記載されていませんでした。

私は情けないのですが気も弱いですし、検察官の方が高圧な態度だったので言い出せませんでした。

ここで書類に「一度のお見舞いをした」ではなく、
例えばですが、「一度(菓子折り持参で)お見舞いをし、その後も連絡を取っている」

と記載されたら、罰金額は低くなるものなのでしょうか?
それともこれだけでは変わらないのでしょうか。
ちなみに略式裁判になりました。


となりの同姓の女性の方が担当だったら、気軽にとは言いませんが話を切り出せたと思うんですけど・・・。これは仕方ないです。



罰金額の件、よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

示談などがあれば 若干の考慮には入るそうですが


基本的にはあまり変わりません。

検察の方で25万前後といわれたのであれば ほぼ変わりません
私は同じ理由の事故で 全治14日の被害者がおり40万の罰金でした
その時に検察の方に言われたのが 怪我としては大したことないけど
重大な事故につながる行為にたいして 罰金の上限が100万になったから 40万くらいだと思うよ ということでした。
地域差もあるみたいですよ
事故の多い地域では高いらしいです。

この回答への補足

rinnkusu19様宛の補足部分で申し訳ありません。
ご回答頂けて、質問を締め切ろうと思ったのですが、コメントを書く事ができないようなので、ここに書かせていただきます。

皆様、ご回答いただきありがとうございました。
誠心誠意、これからも相手様には反省の意を込めて接し、
また刑事罰も真摯に受け止め、二度とこのような事のない様にしたいと思っています。

ありがとうございました。

補足日時:2007/07/24 19:22
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
地域差もあるのですね。大変参考になりました。

お礼日時:2007/07/24 19:17

> そうであれば土下座してでも、書面を頂きにあがりたかったです。



相手との関係が良くない状況なら、
「反省してない」「自分の都合、量刑の事しか考えてない」
って事で、逆効果です。

そういう事で厳罰を望むって書面を出されるようなケースもありますし。


相手の要求を十分に聞き、対応できない分はこういう理由で対応できないが、別の方法で何とかしたいとかで、十分なケアを行った上で、もし宜しければ…ってのが無難です。

--
> 裁判官様がおっしゃっていたとおり、25万円前後を見ておけば大丈夫でしょうか・・・。

あくまでも目安ですが、相場はあります。

RJQ.JP - 交通違反の基礎知識 - 人身事故に伴う刑事処分
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

全治3日なら△万円だ!ってゴネても良いですが、それは「反省していない」って事の裏返しで、逆に裁判官の心象を悪くする可能性もあります。

--
質問文、補足やお礼欄の記載内容を見る限り、自身の窮状を訴える言葉は十分なのですが、被害者の方に申し訳ないって言葉があんまり無いです。
この質問文の調子で被害者や検察と交渉しているんだとすると、誠意が被害者にきちんと伝わっているか?って点がちょっと心配です。

この回答への補足

>質問文、補足やお礼欄の記載内容を見る限り、自身の窮状を訴える言葉は十分なのですが、被害者の方に申し訳ないって言葉があんまり無いです。
この質問文の調子で被害者や検察と交渉しているんだとすると、誠意が被害者にきちんと伝わっているか?って点がちょっと心配です。


文章を書くのが下手でして申し訳ありません。
被害者様には深く謝罪をしており、10日から15日に一度、お電話をさせてもらっています。
これは、単純に相手様の病状が心配で行っております・・・。
検察様との交渉ですが、なにぶん初めてという事もあり、動揺してしまいましたが、深く反省している意を示しお話をさせていただきました。

心配感から、自分本位の質問になってしまっていました。
申し訳ありませんでした。

補足日時:2007/07/24 19:05
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/24 19:05

> 例えばですが、「一度(菓子折り持参で)お見舞いをし、その後も連絡を取っている」


> と記載されたら、罰金額は低くなるものなのでしょうか?

人身事故での量刑や付加点数は、事故の度合い、被害者の治療に要した日数によって決まりますので、それだけではそんなに変わらないかと。
まずは、示談の有無とか、被害者からの情状酌量を訴える書面なんかが考慮されるかと。

この回答への補足

すみません、このサイトは始めての利用なので知りませんでした。
補足とお礼が分かれているのですね・・・。
細くの件ですが、お礼にも書かせていただいたとおり
>被害者様から情状酌量を訴える書面があるという事は、さきほど知りました・・・。(もう遅いですが・・・)
これがあると、だいぶ罰金額は下がるのでしょうか。。。
そうであれば土下座してでも、書面を頂きにあがりたかったです。

という件です。
どうか宜しくお願いします。

補足日時:2007/07/24 18:23
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
そうですか・・・。あまり気にしなくてよさそうですね・・・。
示談については、物損のみ円満解決しております。その書類は提出しました。
被害者様から情状酌量を訴える書面があるという事は、さきほど知りました・・・。(もう遅いですが・・・)
これがあると、だいぶ罰金額は下がるのでしょうか。。。
そうであれば土下座してでも、書面を頂きにあがりたかったです。

お礼日時:2007/07/24 18:10

事実関係を調べてだけですので、余程の事がない限り刑は決まっています。


略式での判決に不服がある場合は、数日内に申し立てをして正式裁判をする事になります。

事故内容がわかりませんので、罰金金額はわかりません。

この回答への補足

すみません、上記の回答者様にもコメントさせていただいたのですが、このサイトは始めての利用なので、よくわからずにお返事してしまいました。
申し訳ございませんでした。
補足とお礼が分かれているのですね・・・。
遅れましたが、ご回答ありがとうございました。
また、補足の件、よろしかったら回答いただけますでしょうか・・・。

罰金額ですが、相手様が全治三日のお怪我をなされていて、私の交差点での信号見落としという事故でしたら、
裁判官様がおっしゃっていたとおり、25万円前後を見ておけば大丈夫でしょうか・・・。

よろしくおねがいします

補足日時:2007/07/24 18:25
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この回答へのお礼

事故内容は、私のよそ見による信号見落としによる追突事故です。
交差点内に赤信号で進入してしまい、追突してしまいました。
10:0の過失割合で、完全に私が加害者の状況です。

検察官様は、「およそ25万円前後になると思います」とおっしゃっていました。

お礼日時:2007/07/24 18:14

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