No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
補足説明。要するに「制限連記制」というのは「投票方法」の話であって、「当選者を決める方法ではない」のです。あくまで「連記"投票法"」の一種。
一言で言えば、「投票」に際して選挙人が何人の候補者に票を入れられるか(*)という話であって、当選者を決める方法は別の話です。
一般的には、当選者の決定方法は得票数の上位から「選出する人数(定員)」までということになります。これは、どの「投票方式」と採るかとはまったく別の話だということです。制限連記制は当選者の決定方法とは何の関係もないということです。
(*)繰り返しになりますが、
1.一人だけに票を入れる=単記投票法。
2.二人以上に票を入れる(同一人物に二票以上入れることはできない)=連記投票法。
2-1.選挙区の定員と同数の人数に票を入れる=完全連記投票制。
2-2.選曲の定員より少ない人数に票を入れる=制限連記投票制。
(参考)3.二人以上に票を入れるが、同一人物に二票以上入れてもいい=累積投票法。
ということ。あくまで「投票の方法」です。
ものすごく詳細な情報を教えていただきありがとうございました。
当選枠よりも少ないが、複数人投票できるという制度だったのですね。
議員数よりも少ない人数を選挙で選び、その他の方法で残りを選ぶものだと、
勘違いしていました。
ということは、今回の参院選の選挙区は、完全連記投票制ということですね。
累積投票法というのもあるのですね。
No.2
- 回答日時:
質問の意図がいまひとつわかりませんが、質問者様は基本的に誤解をしているようです。
制限連記制で選挙を行って、候補者がABCDEの五人、当選枠が三人、選挙権者は二人まで選ぶことができるとします。
その選挙の結果、相対的に多数の票を得た上位三名が当選することになるのです。
二人だけ当選するのではありません。
例えば、上記の例で、A3000票、B2500票、C2000票、D1500票、E1000票だった場合、ABCが当選します。
No.1
- 回答日時:
勘違いしているだけです。
普通に行われる(大選挙区)単記投票法というのは、
「定員が2人以上の選挙区で、各選挙人(投票する人のこと)は全候補者の中から任意の1人だけを選んで投票する」
というもの。1人しか選んでいないから残りの人はどうするのか?なんて疑問はでてきませんよね?各選挙人が選んだ候補者の総得票数の多い順に定員分を選出するだけなのですから。
ここで「1人」のところが2人以上になると「連記投票法」になります。
そこで定員と同数を選べる場合が「完全連記制」。
定員より少ない人数を選べるのが「制限連記制」。
つまり、一人の選挙人に複数の投票権を与えた(ただし同一人には投票できない)のと同じというだけです。
例えば
1.定員3名の選挙区で2名の候補を選べる制限連記制を採用した。
2.A,B,C,D,Eの5人の候補がいた。
3.選挙人甲はAとBを選んだ。
4.選挙人乙はAとBを選んだ。
5.選挙人丙はBとDを選んだ。
6.選挙人丁はCとEを選んだ。
7.選挙人戊はAとCを選んだ。
とすると、得票数は、
A=3、B=3、C=2、D=1、E=1
となり、上から3人が当選するので、A,B,Cの三人が当選するということになります。
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