
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「所有権名義人表示変更」という登記をすることになります。
もちろん自分でできますよ。
こちらのHPに詳しく書かれています。
http://kotobuki.chu.jp/house/touki.htm
自分なりに書類を作ってみて、それでもよくわからない場合は、法務局(登記所)には相談窓口がありますからそこで相談されてみてはいかがでしょうか?
ちなみに不動産登記の権利部分を登記するのは行政書士ではなく司法書士です。
No.5
- 回答日時:
氏名変更登記は、登記の中では簡単な部類の申請ですし、本人申請は法律上禁止されていません。
ですが実際に登記完了までたどり着けるかどうかは、本人の時間の余裕や根気、意欲次第なので、私としては「できる」とも「できない」とも断言はしかねます。
ただし厳しいことを言わせていただけるなら、本人申請をするのであれば、「どのような手続きをすればよいでしょうか?」と質問する前に、「氏名変更 登記」でネット検索し、申請書の書式や必要書類を自分で調べる程度の意欲は必要だと思います。
必要なもの
1.登記申請書
2.登記上の姓から現在の姓に変わったことがわかる戸籍等
詳細は法務省のホームぺージ等をご覧ください。
依頼する場合は司法書士です。行政書士ではありません。
No.4
- 回答日時:
所有者の表示変更登記が必要ですね。
十分自分でできる登記ですし、売買や相続の様に司法書士などのプロに頼まなくても危険性が少ない登記です。
申請書と変更証明書だけでできると思います。
登記としては非常に簡単な申請です。
まず、お近くの法務局(いわゆる登記所)に行っていただくと必ず「登記相談」という窓口があり、そこで相談されると丁寧に申請の手順を教えてくれます。
もちろん無料ですし、申請書の書式などももらえるかもしれません。
とりあえず登記相談されることをお勧めします。
それでも自分で申請が無理だと思われたら、登記所の近くにある司法書士さんに相談したらよいと思います。
No.3
- 回答日時:
最寄りの法務局に行き申請書の書き方、必要書類等を聞いてきましょう、申請書の書き方については下記URLを参照して下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1 …
手数料は1件に付き千円です。
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