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オンラインDVDレンタルをしております。これは、月額固定料金でDVDを貸し出し制限なくレンタルできるシステムです。
業者からの発送は某宅配業者のメール便(速達→発送後翌日に配達される)となっています。
ある日、DVDが届かないので業者に問い合わせたところ、誤配してしまい、その上誤配したお宅が留守でDVDを受け取りに行くことができない、と言われました。
そこで、私は以下について宅配業者に請求しましたが、後日払いますと言われてそのままになっています。
・宅配業者に問い合わせた際の携帯料金(\500程度)
・メール便の速達料金(\100)
・レンタルがストップする間の月額レンタル料金(\2,000程度)
・仮にDVDが紛失した際の違約金(\6,000×2枚=\12,000)
ですが、宅配業者の対応は正直悪く、電話してもなかなかつながらなかったり、ただひたすらすみませんと謝るだけで、きちんと上記の費用を支払ってもらえるのか大変不安です。
宅配業者にしてみれば、数百円の荷物の誤配程度にいちいちかまっていられないのでしょう。
私のような一個人が訴えたところで、相手は痛くも痒くもないと思われます。
ですが、こちらにとっては大きな損害です。
もし、宅配業者に上記の支払いをしてもらえなかったり、まともな対応をしてもらえなかった場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

ちなみに、DVDレンタル業者には以上の件は報告してあります。

A 回答 (4件)

質問者様 → レンタルショップ → 宅配業者


と言う関係であり、三角関係になりえませんので、損害賠償は筋違いとなると思います。

対応について納得できないのであれば、宅配業者(配達担当店)だけでなく、受付店や配達店の地域のセンター、本社の苦情窓口などに言えば、配達担当店の担当者も対応を改めると思います。

立場は違いますが、私は誤配で配達されることが多くて、宅配の配達店を監督するセンター長から詫び状を出させたことがあります。

質問の金銭的な部分は、レンタル業者とよく相談しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
レンタル会社には顛末を報告し、指示を待っています。
宅配業者に電話しても、地域のサービスセンターにつながり、配達担当店の連絡先は教えてもらえないので、なかなか連絡が取れない状況です・・・。

お礼日時:2007/07/27 08:10

宅配業者と話し合うのはレンタル業者であって、貴方は関係ありません。


どちらかというとレンタル業者の対応が一番悪いような。

メール便には補償がないでしょうから、それを承知で発送し、事故が起こった場合にどう対応するかはレンタル業者の問題ですね。

責任がないにも関わらず貴方は勝手に問い合わせてしまった形なので、
・宅配業者に問い合わせた際の携帯料金(\500程度)
はあきらめるしかないと思います。

・メール便の速達料金(\100)
・レンタルがストップする間の月額レンタル料金(\2,000程度)
・仮にDVDが紛失した際の違約金(\6,000×2枚=\12,000)
これらは貴方が払う責任はないでしょう。
月額レンタル料金について、規約次第ですが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
レンタル会社に顛末を報告し、指示を待ちます。
宅配業者が発送時にメール便の問い合わせ番号を連絡してくれます。それは、宅配業者のサイトとリンクしており、配達状況が分かるようになっています。
今回の場合は宅配業者のサイトでは「投函完了」となっているにもかかわらず、私の手元に届いていませんでしたので、宅配業者に問い合わせたのです。
ですが、宅配業者からは、「別のお宅に誤配してしまい、そのお宅が留守なのでメール便を回収できない」、とだけ言われてその後何も音沙汰がなく心配になり、何度も電話しましたが、「後ほど連絡します」と言われるばかりで結局連絡なし、ということが続いている状態です。

お礼日時:2007/07/27 08:08

質問者さんはレンタル店から請求されたり、会員資格の停止などのペナルティを受けることはないのでは?



どこのオンラインかわからないですが、紛失・誤配は想定しているのでそれなりの保険をかけてますから宅配業者がなくしたとしても宅配業者とレンタル店との紛失・誤配の際の取り決めの通りにやりとりするだけでしょう。

DVDが送られてこなかったのは宅配業者の責任ですが、あくまでも運送契約はレンタルショップと宅配業者です。

もし、誤配が原因で実際に・・・

・レンタルがストップする間の月額レンタル料金(\2,000程度)
・仮にDVDが紛失した際の違約金(\6,000×2枚=\12,000)

がの損害が発生した場合はそんなペナルティを課すレンタル店に対して異議申し立てをするべきです。宅配業者への電話代もレンタル店へ請求すべきでしょう。で、レンタル店が誤配の損害について宅配業者にその請求をするわけです。

もう一度このあたりの関係をレンタル店にも確認した方がいいのでは??

通販で誤配や破損があった場合も購入店が責任を持って対応するのが通常の対応ですしね。その上で購入店が宅配業者に請求をします。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
レンタル会社に顛末を報告し、指示を待ちます。

お礼日時:2007/07/27 07:58

レンタル会員からの宅配業者への請求は不要では?



まずはレンタルDVDの約款をご確認ください。

宅配業者は、あなたが指定した業者でしょうか、それともレンタル業者の指定している業者でしょうか。

宅配業者の不手際なので、一次的にはその宅配業者を選択した人の責任です。そして、その人から宅配業者に損害賠償を請求することになります。

あなたと、宅配業者との間には何も契約が無いはずです。
レンタル業者が、あなたにDVDを送付するという契約を履行できなかっただけですので、レンタル業者が報告を受けた段階で通常はあなたへの請求を諦めるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
宅配業者は、レンタル業者指定です。
レンタル業者に顛末を報告し、指示をまちます。

お礼日時:2007/07/27 07:57

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