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後遺障害の逸失利益の計算について教えてください。

計算式は
年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ(ホフマン)係数

この≪年収≫は
ア)交通事故の前1年間の収入
イ)全年齢平均給与
ウ)年齢別平均給与
サラリーマンであれば、ア)交通事故の前1年間の収入 になるようですが
色々調べてみると
過去1年間の実収入額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い方を収入とする。と、うたっていたりもします。

例えば、35歳男性で実収入が年収3,000,000円の人の場合、全年齢平均給与額は431,900円で年収5,182,800円になります。
この場合、実収入と全年齢平均給与額の年収とはかなりの差がありますが、どちらを年収としてみるのでしょうか?

A 回答 (1件)

先ず回答しておくと原則事故前の現実収入(事故前1年間の収入とは限らない)、事故前の現実収入が平均賃金を下回っている場合でも裁判等で将来得られる蓋然性を認められれば平均賃金を使う事も可能ということです。


青い本によると「原則として事故前の現実収入額とし、現実の収入額以上を将来得られる立証があれば、その金額を算定基礎とする。」となっています。
事故前の現実収入は一般的に事故前1年間の収入なのですが当該基準では特に事故前1年に限っていません。
現実の収入以上を将来得られる立証とは特別な立証なので簡単には認められません。
又「事故前の現実収入額が賃金センサスの平均賃金を下回っている場合でも、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性認められれば、平均賃金を算定の基礎とすることができる。」となっています。
平均賃金程度を認めさせる場合は裁判等で将来得られる蓋然性が認められれば済むのでこれは通常人なら比較的難しいものではありません。
ただしあくまでも自動的に認められるものではなく裁判等で主張の上蓋然性の立証をし認められる必要があります。
「過去1年間の実収入額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い方を収入とする」とは自賠責の基準の「事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。」とのこと思慮いたしますが、この自賠責の逸失利益の計算基準はあまり意味ありません。
この基準はごく一部の人を除いて逸失利益額+慰謝料額がその後遺障害等級の支払限度額以上になるので殆どの人はどちらで計算しても現実に支払われる自賠責の保険金額(損害賠償額)は同じになるのです。
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この回答へのお礼

解りやすく回答いただき、ありがとうございました。
お礼が遅くなりまして申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/07/30 12:00

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