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畏れ入ります。自動車保険の「無保険車障害特約」に付いてです。
状況
二年一ヶ月前に事故に合い治療後に障害認定を行い等級が出たのですが、今はご認定のため正規の等級への再審査申請をしています。
当時私(被害者)の保険屋への届けはしたのですが、等級が確定していないため等級が出てからの届けはしていません。

質問内容
上記の状態ですが、加害者が任意未加入だったために私の保健の「無保険車障害特約」を使って請求をと考えっておりますが。
無保険車障害特約の請求の時効は何時になるかが分らないでいます、是非とも御享受ください。

A 回答 (2件)

私の回答は無保険車傷害についての解答です。


無保険車傷害保険の時効は死亡した時、または後遺障害が確定した時から2年。

通常の時効は症状固定時から2年です。
加害者に対する損害賠償請求権の時効は3年です。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。
等級が出た後で変更にもなりましたので、少し心配していたので何とかなるかと思います。

お礼日時:2007/08/06 02:37

時効は死亡した時、または後遺障害が確定した時から2年です。


一度後遺障害が認定され異議申立をされているようですが、異議申立を繰り返していると時効になる可能性があります。
気を付けなければいけないことは、最初の認定時から時効は進行する事、自賠責への異議申立は何ら時効の中断にはならない事です。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
現在自賠責に対して二度目の認定請求をしているところです。何とか認定は取れるとは思うのですが(多分ですが)。
無保険車障害特約も同じカウントをすると考えってよいのでしょうか。

お礼日時:2007/08/04 00:28

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