No.1ベストアンサー
- 回答日時:
5/1 現金/短期借入金
?/? 創立費/現金
?/? 別段預金/資本金
7/2 普通預金/別段預金
7/2 創立費償却/創立費
7/2 短期借入金/現金(普通預金)
創立費を借り入れるのではなく、創立に必要な費用の資金を借りたのですよね。創立費と出資金は異なるのはわかりますよね。
別段預金と言うのは、設立前には法人名義の口座や財布は作れませんので、出資者(創業者)の名義の預金等を仮に利用するなどから、仮の勘定科目として、別段預金とします。
設立後に口座を開設し、資金を移動した時点で別段預金はなくなります。
代表の借入や返済を立替と考えれば、未払い金勘定を利用するのも良いと思います。
創立費は任意償却だったと思いますので、決算時に利益がでたら償却するような考えでよいと思います。償却の期間や期限、金額は、創立費の総額を限度とする以外特になだめはないと思います。
家賃は、地代家賃や賃借料になると思います。
合資会社も株式会社も考え方は同じですよ。組織の規定などが違うだけで経理は同じです。
No.2
- 回答日時:
onegai-kunさん こんばんは
仕訳の方法は、#1さんの方法でほぼ良いですね。
ところで「創立費」とは繰越資産扱いで5年間の均等償却します。方法は10万円以上の資産と同様に期末に償却です。したがって7/2に創立費を償却すると解り難くなりますから、今後(残り4年間)の事を考えて期末に他の減価償却と一緒に償却された方が良いでしょう。
確かに償却資産は#1さんの言われている通り償却してもしなくても好き勝手な部分では有りますけど、一般的にはするべきものです。それは購入した年以降の年に付いては、支払ってないにも関らず支払ったかの如く経費に計上出来ますから、黒字額を減らす事が可能になります。つまり節税対策の1つと考えられます。ですから私は創立費は減価償却すべきだと考えます。
No.3
- 回答日時:
借入金については、借り入れたのが誰か、によります。
仮に、その合資会社が借り入れたのであれば、5/1での仕訳は出来ません。その時点では会社が存在しないからです。この場合には、会社の設立登記申請日(5/28でしょうか)で借入の仕訳をすることになります。登記申請日よりも前に発生した諸費用についても同様に、登記申請日で仕訳をします。
その他の仕訳については、No.1のben0514さんお書きの仕訳で良いかと思います。
さて、創立費の償却は、税務上は任意、簿記会計上・会社法上は5年以内に月割均等償却をします。したがって、一括償却も可能です。(なお、創立費の償却は減価償却とはちょっと異なります。)任意償却と5年以内均等償却とのいずれをおこなうのかについては、簿記会計ルールをどこまで重視するのか、その経営判断によります。
最後に、会社立ち上げ時の家賃はどちらかというと「開業費」に計上されるものですが、設立前家賃については「創立費」でも構わないかと思います。
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