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休眠抵当権の供託の事ですが、例えば、大正10年に根抵当権設定登記(当然ながら弁済期はない)を行い、昭和7年に元本確定しないまま、当該根抵当権を抵当権に変更(今では考えられませんが・・・)の登記があったとします。変更した抵当権の弁済期は昭和10年1月1日、利息支払い時期も1月1日と仮定します。利息の関係など様々な問題がありますが、受理できるのでしょうか?他の事項は問題なしと仮定します。PS 参考文献及びURLがあれば教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

できますよ。


法務局に行けば教えてくれますよ。
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